実家の事ですが、家はTの字の道の左側にありTの縦は半分が公道、半分が私道となっている変な道です。(市の図面による)道は10メートル位の長さがあると思います。横は公道です。この私道+公道を使っているのは4軒でそのうちの1軒が所有者Aさんです。
我が家にはこの私道+公道を通らなければ家に入れません。
この度、実家を売却することになりました。するとAさんから「新しい買主にはこの私道+公道は通らないようにしてほい」と言われました。
何十年と使ってきて、今更何を言ってるのか?
何故、1本の道が私道+公道となっているのか大昔のことで覚書もなく、今まで何も問題はなかったのです。
このままだと、買主は家に入ることが出来なくなり最悪、Tの横が公道で我が家の塀が長く続いているのですが、それを切って車を入れるように工事の必要が出てきます。
それって我が家が全て負担しなくてはいけないことでしょうか?
私道+公道なんですから、我が家も通る権利はあると思います。その権利を奪うのであれば、Aさんに工事費用の半分は持ってもらうべきだと思うのですが・・皆さんの意見をお聞かせください。
大手の不動産を仲介に入れているのですが、Aさんの言うことをうちに伝えるだけで・
Aさんとは別にトラブルがあったとかは父母からはきいていませんでしたが、父が13年前に亡くなり、母が1年前に亡くなったんですが、母が亡くなったとたん、我が家の庭の杉が原因で花粉症になったとうちに言ってこられたんです。
すぐに植木屋さんを入れて切ってもらい、菓子おりをもって挨拶に行ったんです。そしたら今度はこの有様です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
①Tの字の道の左側にありTの縦は半分が公道、半分が私道
②1本の道が私道+公道となっている
申し訳ないが、イメージがつかない。
あなたの実家はTの角地にあるわけ?
それで日常は私道からしか敷地内に出入りできない、と?
私が経験した例で、「道」が縦方向に種類が別れているものがあった。
幅4m以上の市道(公道)との間に、市道に認定されていない「空地(私道)」があった。
この私道も含めて全体が建築基準法の位置付けを持たないと建物は建てられない。
状況がわかればアドバイスはできるが、通行に関することだけなら私道の所有者の意見に従うしかないかも。
Tで公道に土地が接しているなら囲にょう地(道路に接しない袋地)ではない。
高低差があるとしても階段を作れば、自動車などはカルバートで地下車庫形式にすれば問題無いし、そのような宅地は見受けられる。
要は、所有者の方に理由を聞くべきなんですよ。
雰囲気からは、長いお付き合いのご近所のあなた方には便宜を図って来たが、その方も相続など世襲替わりで余計なしがらみを整理したい気持ちもあろう。
新しい購入者が同じ使い方をしたら、また数十年も拘束される。
あなたは自分の都合に費用負担を求める権利がある、と言うけど、私道の今までのメンテナンスや維持管理にあなた方は金銭負担や労働力の提供でどこまで協力してきました?
土地の形状もあろうが、公道に出入り口を設けず塀を回したのはあなた方では?
>私道+公道なんですから、我が家も通る権利はあると思います。
私はそうは思わない。
行政(自治体)は民事のトラブルには介入しません。
土地の売買の際に私道の通行について仲介業者は通行の承諾書を所有者に求めます。
無期限に通行を黙認しなければならない。
ちゃんと公道に接しているくせに、そのほうがおかしいと思いません?
>何十年と使ってきて、今更何を言ってるのか?
私はその方の気持ちがわかる。
今更だから思いきって口にしたわけ。
ご近所だから言いたくてもなかなか言えなかったと思う。
ここできりを付けないと未来が拘束される。
あまりその方を虐めないほうがいいと思いますが。
私道が建築基準法で道路の位置付けがあるかわかりませんが、仮に42条1項3号とか42条2項あたりとして、袋地が無くなれば建築基準法上の道路の廃止も可能です。
そうなれば私道を宅地にもできます。
上下水やガスなどの埋設管も私道側から引き込み?
公道側で塀の下から引いているから、なおさら私道は必要無いと思うし。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(住宅・住まい) 我が家の持ち分もある私道を挟んで向い側にある駐車場が住宅地として売却されるのですが… 2 2023/07/02 08:58
- その他(住宅・住まい) 測量と境界 5 2022/12/14 07:34
- 団地・UR賃貸 袋小路の道路で何時間も大騒ぎする親子 8 2023/05/23 08:18
- 別荘・セカンドハウス 新興住宅地に家を買いましたがとにかく落ち着きません 9 2023/02/05 15:40
- 離婚 袋小路新興住宅で道路族被害に遭い我が家が離婚しそうです 4 2023/05/08 10:58
- 駐車場・駐輪場 車道にはみでる駐車について 6 2022/03/23 09:34
- 電気・ガス・水道 都市ガス敷設管の引き直し 3 2022/08/23 13:35
- 相続・譲渡・売却 亡くなった、ひいおばあちゃんの土地の売却について 7 2023/08/18 15:27
- その他(住宅・住まい) 夜間の騒音とご近所トラブル 2 2023/02/13 13:53
- 建設業・製造業 県道縁石の撤去について 6 2023/07/28 17:49
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
資産家とは?畑、田んぼを持っ...
-
他人の下水管が通っている土地...
-
買い手のない田舎の土地は国庫...
-
法面付の土地
-
土地売却の税金試算
-
農機具の売却
-
土地を安く売ったら相手に贈与...
-
地目が山林の新築一戸建ての購...
-
私設管の所有権移転と売買
-
市街化区域(45年間前に設定)の...
-
田舎の土地を売ろうとしたら
-
共有物件の譲渡費用の按分方法...
-
住宅売却に係る原価について 昭...
-
土地の測量図
-
大阪府下東部在中です。 例えば...
-
調整区域の宅地化について
-
国民健康保険税の資産割額と相...
-
墓地の相続登記における登録免...
-
土地の名義変更で贈与税はかか...
-
相続時精算課税制度と相続放棄...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
他人の下水管が通っている土地...
-
農機具の売却
-
私設管の所有権移転と売買
-
地目が山林の新築一戸建ての購...
-
土地のセットバックについて
-
市街化区域(45年間前に設定)の...
-
確定測量図
-
公道+私道の道について
-
土地売却の税金試算
-
自己所有の農地を勝手に分筆さ...
-
田舎の土地の売却について(そ...
-
田舎の土地を売ろうとしたら
-
資産家とは?畑、田んぼを持っ...
-
農地売買(沿道サービス対象)...
-
相続した空き家の売却に伴い譲...
-
相続放棄申述書の宅地・建物の面積
-
自分の田舎の生家と土地を処分...
-
土地売却に関することで教えて...
-
市街化調整区域、山林は経年で...
-
共同名義の土地の売買に関する税金
おすすめ情報