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古家付き土地で売却を検討しています。
隣接する道幅が狭い為、セットバックが必要になります。
そこで質問です。
1.売主側はセットバック前の測量を行えばよろしいでしょうか?
2.売却金額はセットバックしたことを前提として敷地面積で計算されるのでしょうか?
3.買主側が家を建てる時にセットバックし、法務局に敷地面積の変更申請をする認識でよろしいでしょうか?

A 回答 (3件)

不動産業者してます。



1.土地はあなたの土地の面積を測量します。セットバックはその狭小道路の幅員によって「あなたの土地のここの部分はセットバック部分になるので構築物は出来ませんよ」ということなので、セットバックがあってもなくても図るのは自分の土地の面積です。ただ測量の際にセットバックの位置や面積を出しておけば買主は助かります。

2.どのような条件で契約するかに拠ります。単位面積あたりの価格(㎡でいくらとか)を決めて契約し、測量でセットバック面積が出たら、その面積を除いた建築有効面積で売買するとして契約すれば、質問者様の言うようになるのではないでしょうか。セットバック面積がいくらであろうと、金額固定で契約という方法もあります。

3.家を建てるときにセットバックをするのは必要ですが、法務局に敷地面積の変更する必要はありません。1で言った通りセットバックがあろうとなかろうと所有する土地の面積は変わりません。セットバック部分を分筆して道路管理者(その道が市道なら市、県道なら県)に寄付するなら別ですが・・・。

 セットバックは「道路が狭いので、あなたの土地のその部分(道路とあなたの土地で幅員が4m確保出来る部分のうちのあなたの土地の部分)には建物や構築物を造ってはダメです」という法律です。なので土地の所有権が無くなる訳ではありません。
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セットバック前から所有してる土地の面積です。


持主は土地を後退させる必要はないので
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>1.売主側はセットバック前の測量を行えば…



はい。

>2.売却金額はセットバックしたことを前提として敷地面積…

ちょっとこの日本語は解釈しづらいですが、セットバックする前の敷地面積により売買代金が決まります。
もちろん、同じ面積でセットバックの必要がない土地よりは幾分安くなります。

>3.買主側が家を建てる時にセットバックし、法務局に敷地面積の…

セットバック部分を文筆登記をするかどうかは、買った者の判断です。
あなたが売る側なら、あなたには関係ありません。
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