プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在30歳でうつ病により生活保護を受けています。
外に全く出られず病院に行くのも億劫であるため月1回の通院です。
受給して1年経ちましたがケースワーカーに
働けと言われています。
働けと言われ気持ちがさらに沈んでしまい
もうしにたいです。

医師に働けないと相談して、
医師もそういうふうにケースワーカーに
伝えて下さい
医師からもそういう文言が必要なら
書類を書きますと言われたにも関わらず、
医師はケースワーカーに就労可能と出したのか
就労指導されてしまいました。

ケースワーカーには
「主は1年間受給しててどんな気持ち?」
「このままではいけないことわかってるよね」
「週3回、1日五時間働け」
等精神的にくるようなこと散々言われました
もう働かないといけないくらいなら
しにたいです。
でも医師もケースワーカーも
味方じゃありません

近々ケースワーカーと話さなくてはいけない機会があります
その時にどのような手段で仕事を探すのか等
話さなくてはいけません。
でも私は全く動けません…

どうしたらいいのでしょうか
医師、ケースワーカー以外に
味方になってくれる機関などは
あるのでしょうか

回答よろしくお願いします

A 回答 (9件)

死ぬんなら別に話さなきゃいけないとか働かなきゃいけないとか関係ないじゃん?


死にたいって言う希望があるのになぜ苦しいことをしようとするの?
やりたいことをすればいいじゃん
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医師同席の上でケースワーカーさんと話てはどうでしょうか。

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社会福祉協議会に相談して、就労移行支援


B 型をしてみては

週一とかからでもいいし
うつ病や発達障害の人が通所するところだから、大丈夫。

性別どちらかわからないですが、
焦らずでいいとおもう。

とりあえず電話で相談。
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ワーカーさんとの話し合いは、録音して置く様にね。

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>医師はケースワーカーに就労可能と出した



これは医師の太鼓判で、ケースワーカーも就業の催促をする訳ですから全く仕事を探さなければ生活保護費を停止するとこまで行くと思いますよ

ハローワークに行って面接までこぎつけるくらいの行動を必要とされているみたいです
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被保護者【就労指導・指示】について


1 法第27条(指導指示)で、(稼働能力のある者に対しる指導指示)おいて、ア現状の確認す上で、本人の
 訴え、嘱託員・主治医からの意見、ケースワーカー(cw)から見た生活実態、稼働実態、医療要否意見書、
 レセプト(3~6ヶ月)等から現状を確認し、ケース会議において稼働能力を判定する。
イアの結果、就労、又は更に能力活用が可能である場合、口頭による指導を行う。就労指導の際、被保護者の権
 利義務について十分説明する。口頭指導によっても十分に稼働能力を活用しない場合に法第27条に基づく文書
 による指導指示を行う。
2 就労可能な被保護者の就労・自立支援の基本方針について
(1)趣旨
 生活保護法第4条において「利用し得る資産、能力その他あらゆるもの」を活用することが規定されており、就労可能な被保護者について、稼働能力の十分な活用が求めれており、これまでも就労可能な被保護者について、自立支援プログラムの勧奨等必要な支援を行ってきたところですが、就労できないという状況が長く続くと、就労による自立が困難となってくる傾向があります。その為早期脱却を目指し、一定期間を活用期間と定め、
 *本人の同意を得た上で、活動期間内に行う就労自立に向けた具体的な活動内容とその活用を計画的に取り組むことについて、保護の実施機関(福祉事務所)双方とで確認をする。福祉事務所は、期間内に保護が脱却できる等に切れ目なく支援を行うことによって被保護者の就労による自立を促進する目的です。
(2)対象者
 福祉事務所が就労可能と判断する被保護者(高校在学・傷病・障害のため中労が困難な者を除き、現に就労している被保護者も含む)
 後の記述の詳細は省きますが、質問内容の医師から口頭で働けないと相談した結果、口頭で福祉事務所に言うように言われCwに伝えが、口頭で就労指導指示を受けて死にたいほど苦痛をうけていあるが、Cwは修郎を活動を薦めてくる内容で、あなたに、上記で述べた、権利と義務について十分な説明がされたように思わないですが、
1福祉事務所から、「医療要否意見書」を貰い、医師に記載をされた同意見書を福祉事務所に提出することです。
2何故ならば、「医師からそういう文言が必要な書類に書きます」と言われた。
3しかし、ほごじゅきゅうして1ねんかんに、あなたの同意なしに、医師から「医療要否意見書」を取っているためあなたの症状等は把握しているものと思います。
4上記に述べた、ケース会議の判断は如何に決定したかです。
5あなたが住居がわりませんが、生活保護問題対策全国会議又は法テラス等に相談することです。
 生活保護問題対策全国会議又は法テラスで検索するとわります。
6医療要否意見書で軽度の就労は可能の場合は、短期間の仕事を探すことになります。
7疾病等場合は、医師が、あなたの症状に対して、軽度、中度、重度の区分の意見で就労不能か否かの判断を
 嘱託医の意見も取り入れてケース会議で判断するため、あなたはそれを確認する必要があります。
検索して電話等でも構わないので相談することです。
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ケースワーカーに、ここでかいた貴方の気持ちをそのまんな言えばイイじゃないですか。

貴方が働けないのに、無理やり保護を切ってしまうことは、ケースワーカーにはできません。
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生活保護費を削減することがケースワーカーの目標になっていますね。

対象者の健康よりも保護費削減が優先されているのは本末転倒ですね。医師に診断書を書いてもらい、就労して症状が悪化した場合ケースワーカーが責任を取ってくれるのですかと逆に提案しては如何ですか
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就労指導については、どのケースワーカーも、言っていますが、担当者により、言い方がキツイ人も、います。

言われない為に、無理してでも、どこかに面接して就職活動をしていますと、報告するしかない場合もあります。
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