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休憩時間の付与については、労働基準法にて6時間を超える場合は、45分時間以上の休憩を与えなければならないとあります。では、通常の勤務が6時間の休憩なしで勤務している人に対して、ある日、急な仕事が入り、30分残業をしてもらったような場合は、6時間半の勤務になり、45分以上の休憩が必要になりますが、実際問題として、付与することは出来ませんよね。(勤務時間の終了後に休憩を与えてもそれは休憩とはならないとあるし)それでは、どうするのが正当な形(法に違反しない!?)なのでしょうか??

A 回答 (5件)

就業規則などで規定している、正規の勤務時間について休憩時間を規定しているのであって、急に残業になった場合は、正規の(通常の)勤務時間外となりますので労基法は該当にならないと思います。

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あくまでも、労基法の規定が適用されます。



基準法の建前からいうと、所定の労働時間が終わって、残業に入る直前に45分の休憩を与えて、それから残業に入ることになります。

本人にすれば、休憩など要らないから早く帰りたいと思っても、法律上は、このような運用が必要になります。

この辺を、本人が「休憩時間を要らないからと云っている」と労基署に聞いても、上記の回答が来ます。
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ご質問の意図が良く分かりません。


質問文としての意味はもちろん理解できるのですが、
使用者側として残業させたいのか、労働基準監督署に睨まれたくないということか、
労働者として休憩したいのか、早く終わらせて早く帰りたいのか、
そういった、あなたのスタンスが不明なのです。

単に、法律でどうなっているかというご質問であれば、No.2さんの回答ですべてですが、
具体的にあなたがどうしたいのかを相談していただければ、解決策は他にもあるかも知れませんので。

この回答への補足

具体的に例えば、9時から3時までの業務を行い、2時59分ごろに、さあそろそろかたづけて帰ろうか・・といっていると、緊急出荷の指示が荷主から入り、かなりのボリュームの品をと4時までに絶対に納入してくれとの打診。これは、3時までのパートさんたち(10人)にも30分ほど残業してもらってばたばたさばいてしまわないと間に合わない!!と、言ったような時とかは、どこに45分の休憩をいれればよいのでしょうか?それとも、この法律のおかげでこの荷主からの打診はまもれなくなり、大きな社損が発生するのをあきらめるしかないのでしょうか?

補足日時:2001/08/08 17:43
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労基法上、休憩を与えなければなりません。


実際問題付与できないとありますが、付与しなければなりません。
30分残業してもらう場合でも、きちんと45分の休憩を与え、作業者にも休んでもらいましょう。
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補足にあるような話は、いかにも「作った例え話」ですね。

(失礼)

現実的にこのような場面に遭遇したとしても、そもそも契約条件外の時間帯で労働させることはできません。時間外労働の可能性があるのなら、その場合には6時間を超えることが明らかですので、予め休憩時間についても契約に盛り込んでおかなければなりません。
法律的にはこうです。

でも、もし小生の顧問先からこのように尋ねられたら、こう答えますね。
「事情を説明して理解していただいたパートさんのみ休憩無しの残業をしてもらってください。労働基準法違反には違いありませんので、『残業を命じる』のではなくて『お願い』というスタンスを守ってくださいね。また、残業に応じなかったという理由でその人を不利益に扱ってはいけませんよ。」
「これを機に、通常勤務の際も昼休みとして45分与えられませんか。そのほうがパートさんも働きやすくなりますし、そうでないと今回のように緊急の出荷要請に応えられなくなりますよ。」

なんで、こんな意地悪な言い方をしたかというと、ajapanさんが社会保険労務士を目指しておられるような気がしましたので。
社会保険労務士としては違法適法が分別できることはもちろん必要なのですが、大事なことは、それを判断することではなくて「会社のために、労働者のために、どうしたら一番良いのか」をアドバイスすることなのです。「社会保険労務士は経営コンサルタントである」ということを言いたいためにこんな回りくどいことをしてしまいました。ごめんなさい。
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