扶養控除申告書についての質問です。
毎月の所得税が手取りに対して、物凄く高いので
どうしてだろう?と思って、ネットで調べていたら、私は扶養控除申告書というものを
会社に提出していない事がわかりました。
そこで質問です。
①今年の1月〜3月の所得税については来年確定申告をすれば戻ってきますか?
それとも、会社が年度末調整をしてくれるのでしょうか?
②本当であれば、今年の1月の給与を貰うまでに申告必須だったようなのですが、
提出する時に、揉めたという程ではありませんが、上司からイヤな顔をされたように
思います。この書類をこのタイミングで出す事は、非常識だったのでしょうか?
出さずに確定申告すれば良かったのでしょうか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
何か妙な回答ばかりですが...
>①
所得税を払い過ぎていますから、年末調整で戻ってきます。
その勤め先でしか働いていないなら、確定申告は必要ありません。
>②
上司が知らないだけです。
ほとんどの人が源泉徴収ルールは知らないです。
あなたの方がきちんとした知識があっただけです。
いずれにせよ、年末調整で戻ってきますから。
単に人間関係の部分です。
そのあたりは穏便に済ませりゃいいです。
他にごたごた回答する内容ではないと思いますが...A^^;)
いかがですか?
ありがとうございます。
①今年の12月に年末調整で1月〜3月に支払った分は計算されるという事ですね。
②そうですね源泉徴収ルールは難しいですよね。
「なぜこのタイミングでの提出になったのか?」等の質問が担当部署から
来ていると呼び出されて聞かれたので、私が悪い事をしているような空気が流れていた
ような気がしました(考え過ぎかもしれませんが)
自分の中で解決しました。ありがとうございます!
No.5
- 回答日時:
なるほどです。
意味が分かりました。
去年のは済まされたのですね。
所得税ですが2020年から計算が変わっています
去年より給料アップしたりしている場合は源泉率が大きくなることが多いです。
あくまで会社の税理士が後日徴収が無いようこれなら充分という料率で取りますので
確定申告で戻ります。
今現在はご主人様が独身という前提になっていますので源泉徴収料率が上がったわけです。
また、今年の分は会社で年末調整もしますし、
1月の扶養申告の件は、もう税理士さんか経理さんがもう一度料率を変えて、年度途中で計算せざるを得ず、非常にややこしくなるので来年確定申告するか一旦多い源泉徴収をして、年末調整で申告してくれという意味です。。
改善の必要はありませんが、私の知っている会社で源泉徴収(これは会社が従業員から預かっているお金です)をし、年末調整をした上で、還付金を運転資金に回し逃げた会社があります。
インターネットで確定申告なさっておられるのでしたらご自身で来年も確定申告なさるほうが安全、確実なのは間違いないかと思います。
わかりやすくありがとうございます。
今年のものを前払いしているから、年末に調整をかけるって事なんですね。
人によって税率が違っていて、
私は扶養申告をしていなかったので高い税率になっていたという事ですね。
扶養申告を出した事によって、税率が変わってしまうので、
私の税率を計算し直しという手間が発生したという事ですね。
という事は、次の給与からは所得税率がかわると思って良いのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>今年の所得税の甲乙が変わり、所得税が安くなるときいた…
それがお礼?
まあともかく、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
ただ、サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
月々の前払額が多かろうと少なかろうと、年末調整または確定申告で同じ結果になるのです。
まあ、後で戻るとしても利息が付いてくるわけではないので、多く前払いさせられるのは御免被りたいものですけど。
No.3
- 回答日時:
給与取得者であれば、会社に「扶養控除等(異動)申告書」を出せば、
その年の年末調整で、1年分を対応してくれます。
過去の分を同じように訂正する場合は、5年前までさかのぼって可能です。
必要な書類は、
その年の源泉徴収票(会社からもらっているはず)と、更生の請求書、
になります。
下記、「更正の請求を行う条件」をご参照、
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/co …
No.2
- 回答日時:
>それとも、会社が年度末調整をしてくれるの…
今年最後の給与日までに扶養控除等異動申告書を提出してあれば、年末調整の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>今年の1月の給与を貰うまでに申告必須だったような…
一般にそうしている会社は多いですが、制度として必須ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
扶養控除異動申告書を提出していれば、
今年の所得税の甲乙が変わり、所得税が安くなるときいたのですが、
その辺は変わらずという事なのでしょうか。
今年に入って、所得税が何万円も毎月来ているので
不思議でなりません。
No.1
- 回答日時:
去年の確定申告もまだ戻ってきますよ
期間延長されましたので、源泉徴収を持って修正申告すれば大丈夫です
会社には申請しなくて大丈夫です。住民税が安くなりますが、扶養を後から修正申告といえば全く問題ありません。
2の件ですがそうですね。
普通は12月半ばには扶養申告を遅くとも出します。
1月は無理です。非常識ですね。そうなった場合は確定申告します
私は、何か勘違いしているのかも???
去年のものについては、自分で確定申告をネットからして既に3月に還付されています。
令和2年度の扶養控除申告書は提出しなくても良かったという事でしょうか?
今年の1月、2月、3月の給与から引かれている所得税が有り得ない位に
高かったのですが、これは改善しないという事でしょうか。
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