プロが教えるわが家の防犯対策術!

タンス預金。悪いイメージがありますよね。
隠すからまずいのであって、税務署の監査があった場合、
申告しておれば何の問題もないと思うのですが、間違っておりますか。
銀行に預けてある母名義の3000万円。預金封鎖等の対策で、下ろして
銀行以外の安全なところに、息子の私が移す予定です。
アドバイスください。

質問者からの補足コメント

  • 母は健在です。

      補足日時:2020/05/16 20:21

A 回答 (9件)

>銀行に預けてある母名義の3000万円。

預金封鎖等の対策で、下ろして銀行以外の安全なところに、息子の私が移す予定です。

既に回答にあるように国が破綻したときの対策を考えてのことなら意味がないかと思います。
しかし国はマイナンバーを銀行預金に紐づけて個人の資産把握を考えています。そうすれば保有している資産の額によって年金給付額、施設(特養、老健等)利用料に差を付ける等、高額資産保有者の負担を増やすいろいろな対策が可能になります。
その時持っている資産をタンス預金にしておけば国に把握される資産を減らすことができるでしょう。もちろん盗難や火災のリスクがあるのは覚悟の上です。
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この回答へのお礼

goo256さん
ありがとうございます。
的確なアドバイス、痛み入ります。

お礼日時:2020/05/20 20:33

3000万円はまぁまぁ大金ですので万が一泥棒に入られた事を考えて余り僕はオススメしません!


母親が健全だとは言え油断は禁物です!
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この回答へのお礼

クワガタファーブルさん ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/24 21:21

>1000万補償を、完全に信じておりません。


>祖父の遺言「いざとなれば、国はどんなことでもするぞ」
>歴史が証明しております。

蛇足ですが補足します。
現金ほど危険なものはありません。

防犯上、災害上、何も保証がありません。最もハイリスクです。

『国がいざとなったらなんでもする』といったニュアンスで言うなら
さらに現金のリスクは高まります。
極端な分かりやすい例で言えば、
明日から、現発行の日本銀行券は無効になります。
と、宣言するだけです。

実際に、現代でも、破綻する国々は、
0の桁が3つ6つ9つ…増えた銀行券を突然発行し、
明日までに旧札は無効になります。
なんて、現実にやってますから、歴史どころか、現代にあっても
諸外国では、お札を紙屑にしてる国が存在していますから。

3000枚の1万円札は一夜にして、
紙屑になってしまうという危険性がある
ということです。

因みに諸外国では、電子マネーが進んでいるので、
新銀行券発行によって、翌日に銀行の残高をみると、
0の数を自動的に増やしているのを、
実際にスマホ画面を見せて、
呆れ顔をしてインタビューに答えている
外国のニュースを最近見ました。

というわけで、
日本では、自然災害とブラックアウトによる少額の現金保有は、
リスクヘッジにはなりますが、
現代社会にあって、現金保有ほど様々な面でリスクが高い
ということを、よく認識された方がよいと思います。
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この回答へのお礼

Moryouyouさん おっしゃる意味、よく分かります。
新円切り替え、インフレ等々、昭和21年ですよね。
さりとて、銀行に置いておくことも・・・・・
金もグラム950円で購入しているので、今のような高値では・・・・
生命保険信託、日本銀行の株購入 そんなことを考えております。

お礼日時:2020/05/17 21:11

現金については「誰のものか」はっきりさせておくのが重要でしょう。


保管してる人も痛くない腹をさぐられては、たまりません。
丸裸で保管するのではなく、封筒やケースにいれておき、それに「誰々のもの」と名前を記しておくのが良いと思います。

上記の「誰のものか」は、帰属認定と言われます。
本来動産は占有している者のものとされますが、記名があれば記された名の方の所有物だとされます。鉛筆に名前シールを貼っておくのもこれです。
現金には記名禁止ですので、財布に氏名をいれておくなどが有効です。
大金ですと財布に入り切りませんので、上記のように「ケースにいれておく」「封筒にいいれておく」などして、入れ物に氏名を記しておく方法になります。

できたら「氏名」のほかに「何年何月何日、いくらあるかを誰々が確認した」などの記録と共にしておくと良いでしょう。

おわかりになっているように、所有者が死亡した場合には相続財産となります。
財産区分は「現金」です。

なお大金移動は税務署の目にひっかかるというと言うのは都市伝説です。
既に相続が始まり、相続税の申告書が提出されている場合で、調査対象になった場合には、被相続人の預金全部の把握と、預金から支出されている主な額(100万円超のもの)の使途解明がされます。
これは生前贈与の存在を見るのと、仮名預金借名預金への流出を見るためです。
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この回答へのお礼

hata。79さん 感謝します。
父が2年前に死去。子供2人で母はすべて相続。3千万は母の財産。
その3000は、父名義の株を売却して母は相続したお金です。
それを今回、母の銀行口座から引き出します。
その場合、アドバイスのように封筒やケースに入れる等をします。
そして母死去までは使いません。

お礼日時:2020/05/17 21:21

3000万を現金で置いておくのは万が一空き巣に入られた場合のことを考えて私はオススメしません。

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この回答へのお礼

鼻血ブー子さん 仰せの意味、分かります。
さわさりながら、銀行口座に置いて、預金封鎖や新円切り替え等になる
危険性を考慮すると・・・・手元に置いておくことも選択肢の一つかなと考える次第です。

お礼日時:2020/05/16 21:51

>タンス預金。

悪いイメージがありますよね。
ありませんよ。何か勘違いしていませんか?
それとも後ろめたいことでもあるのですか?

3000万程度の銀行取引は、日に何十万何百万ありますから、
税務署が気にすることは、一切ありません。

>申告しておれば何の問題もないと思うのですが、
>間違っておりますか。
間違っています。
申告のしようなどありません。
税務署に何を申告するのでしょうか?

強いていえば、あなたが3000万をもらうなら、
贈与税の申告が必要です。

>銀行以外の安全なところに、息子の私が移す予定です。
息子のあなたが勝手にやるつもりなのですか?
その場合、銀行窓口で手続きをするしかないですが、
所定の委任状が必要になります。
代理人のあなたの身分証明(家族であることの証明)が必要ですし、
口座名義の母への確認も入る可能性があります。

そこが一番の重要なポイントであり、税務署は関係なく、
『銀行が』本人以外のお金の移動を一番怪しむところです。
そこをいい加減にしていたら、銀行は何もしてくれませんよ。

くれぐれもご留意ください。
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この回答へのお礼

Moryouyouさん 感謝します。もらうつもりはありません。
銀行には母と一緒に行きます。株が暴落した時に、即、動ける
ようにしたく思います。それから1000万補償を、完全に信じておりません。
祖父の遺言「いざとなれば、国はどんなことでもするぞ」
歴史が証明しております。

お礼日時:2020/05/16 20:19

タンス預金を非常時に備えて少額置くのはよいと思いますが大金は止した方がよいので


預金は一行1000万円までは保険で倒産しても保証されますので銀行郵便局など三か所に預貯金するのが賢明だと思います
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この回答へのお礼

ブドウが丘さん 感謝します。株が大暴落時の購入金にする予定です

お礼日時:2020/05/16 20:11

たぶん、3000万円を下した時にほぼ間違いなく税務署の調査が入ります。


ただ、現金は預金しないといけないという法律はありません。
そこで現金で保管していますと申告しておけば問題ないでしょう。
ただお母さまから贈与されたとみなされれば贈与税の対象となりますので、あくまでお母さまがご自身でなさって安全な場所に移す時にはその補佐をする程度でないといけませんね。
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この回答へのお礼

pon120さん ありがとうございます。母は元気ですから
「税務署の調査が入る」は、理解ができません。

銀行での引き下ろしも、おっしゃる通り、私が補佐する立場です。
ただし、保管場所は、よくよく熟慮します。
株が大暴落した時に備えておくつもりです。
重ねてお礼申し上げます

お礼日時:2020/05/16 20:08

資産隠しはいけません。

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この回答へのお礼

angkor_hさん 隠すつもりはありません。税務署さんには
どうぞどうぞって気持ちです。
ありがとうございます

お礼日時:2020/05/16 20:10

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