前回回答を下さった方々ありがとうございました。
申し立てに行ったのですが、少し心配なことが・・・
私が申し立てしたのですが、もし調停の日に相手が来なかった場合、どうなるんでしょう?&どうしたら良いのでしょうか?
こちらがあきらめるしかないのでしょうか?
私自身子供のためも、がんばりたいのですが、何か良い方法があれば教えて下さい。
東京都在住24歳
前回の質問→http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=103120
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
前回、管轄と調停申立の手続について回答した者です。
申立手続が済んだということで、まず一歩前進したということで何よりです。調停不成立の場合については、#2、#3の方々の回答のとおりです。
ただ、できるだけ、彼に調停期日に来て欲しいところなので、現在彼に連絡がつくのなら、調停に臨んでほしい旨を率直にお願いすることも必要かもしれません。彼としても、裁判所からいきなり通知が来れば、驚いて、逆に反発から開き直ることがないとも言えないからです。
現時点での彼との関係にもよるので、一概には言えませんが、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
お子さんのためにも頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
調停は裁判と違って、両者の合意が前提になります。
従って、欠席したから負けるという考えはありません。
調停不成立ということのなります。
しかし、ご質問のような養育費だとか、他にも婚姻費用、財産分与、親権者の指定、遺産分割などなどの事項は、調停が不成立になると自動的に審判という手続に移行し、裁判官が審判という一種の判決をしてくれます。
審判に移行するものと移行しないものの2種類があるわけですね。
で、審判をするための資料とするために、家裁の調査官が当事者の収入などの必要事項を調査することになります。
ですから、決してあきらめることなくお子さんのためにも頑張ってください。そして、相手の給与明細や源泉徴収表などの収入や他の財産状況がわかる資料があれば調停に持っていってください。
No.2
- 回答日時:
調停は不成立となり、希望すれば、審判手続きに入り、家庭裁判所の「家事審判官」が、調査官による事実の調査を行なったり、双方の主張や提出された資料を判断して、妥当と思われる養育費の支払額を決定し、相手に対して支払を命ずることになります。
これは判決と同じく、強制力があり、相手の財産や給料を差し押さえることができます。参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~tayapin/sub2.htm#q9
No.1
- 回答日時:
調停の日に相手が何の連絡も無く来なかった場合は
あなたの言い分をすべて無条件で相手が認めたということになります。
どうもしなくていいですよ。
ただし、すんなり払うかどうかはわかりませんので最終的には
強制執行でとりたてしかないかもしれませんね。
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