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4月から国家公務員の障害者枠として働き始めたのですが、平日のみ診療の病院に転院になりそうです。
働き始めから半年間は年次休暇が支給されない為、現在有給が取れない状況なのですが、
病気休暇等は通院目的では通常、適用されないものでしょうか。

何か分かる方教えて下さい。

A 回答 (1件)

適用されます。

ただ、試用期間の方は分かりません。上司に聞くか組合員に聞いてください。
病休は普通、通院時の領収書や服薬の袋、診断書で証明できます。

お大事に。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答有難うございます。
そうなんですね、分かる方に一度相談してみようかなと思います!
有難うございました(^ ^)!

お礼日時:2020/05/20 09:20

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