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障害年金の診断書で通院回数という所がありますが通院回数少ないと影響ありますか?

A 回答 (2件)

精神の障害用の障害状態確認届(障害年金の更新時診断書)では特に、診療回数欄(通院回数欄)がありますね。



これは、精神の障害の特性を踏まえたものです。

精神の障害は、一般に、症状の好転や増悪を繰り返します。
また、その症状が著しくあらわれる時期と、落ち着いている時期・見た目では消失している時期とが分かれます。

このため、これらの時期に関しては、通常、通院回数の増減や投薬内容の変化を伴うことが多くなっています。

そこで、通院回数を通じて、その精神の障害の症状に変化等があったか否かを推認することになっています。

また、医師は、この欄のほかにも、障害の状況欄や予後欄などを利用して、その通院のときにおける治療内容や投薬内容(薬の種類・量・投薬期間等)を、都度、詳細に記載しなければならないことになっています。
このことは、診断書記載要領で定められています。

したがって、通院回数の状況は、障害年金の認定において何らかの影響を与える可能性が高い、と考えたほうが無難かと思います。

ただし、通院回数そのものだけが影響する、といったことはありません。
精神の障害の場合には、それよりも、日常生活や就労における生活上の困難度などを重視します。
その上で、全体的・総合的に審査・認定することになっています。
そのため、ことさら過剰に通院回数だけを気にする必要はありません。
(たとえば、知的障害や発達障害の場合には、むしろ、通院回数がきわめて少ないかゼロという期間があったりもします。)
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この回答へのお礼

なるほど~そうなんですねありがとうございます

お礼日時:2021/04/09 12:27

医師が定めている(伝えている)指示に従っていれば構わないのでは?


指示が出ていないってなら確認はしておくべき。
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