アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

生命保険会社の約款でキチンとした決まりがあると思うのですが、
一般的なご回答をお待ちしています。
退院後、通院をすれば、1日あたり3,500円の給付金が、最大、30日分頂ける
システムです。
ここで言う通院とは「診断書などを取りに出向いた」とかは対象外です。
では、
1,医師が定めたリハビリ計画書に基づいて、資格を持ったリハビリ職員によるリハビリ訓練
2,日曜日など痛みがひどく、病院を受診し診察を受けて院外処方箋で、近くの薬局で薬をもらった。
この2つについて、「通院」をカウントしても問題はありませんか?

生命保険会社が医療機関に照会をしても、この履歴は残っていますから、大丈夫だと思います。

A 回答 (4件)

はい。

通院と認められます。
    • good
    • 0

保険の場合、医師の診断書(通院証明書など)が必要となるので、あなたがカウントするとかしないとかの問題ではありません。



多分ですけど、病院に行った際、保険(社保や国保)で再診料の支払いがあれば通院になるのではないでしょうか。
    • good
    • 0

治療のための通院が対象です。


リハビリは治療ではありません。
治療が終わって身体を回復させるために行うのがリハビリだからです。
痛み止めの処方も治療ではありません。
また検査も治療とは言えません。
    • good
    • 0

七面倒臭い事を考える必要はありませんわ。


通院給付金を請求する際、生保会社から渡される
通院記録証明書を病院に提出すれば、医師が通院
日数を書いてくれますわ。
そこには「何が目的で何をした」、なんて項目は
ございませんわ。
ホントですわ!!

※通院記録⇒何らかの医療行為が施された日の全て。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A