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ホステスに支払う「ホステス報酬」は外注扱いになるので
「ホステス報酬」に対しては労働保険(雇用保険・労災保険)は
かけなくてよかったでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 当方、個人事業主です。

      補足日時:2020/05/22 00:09

A 回答 (5件)

お返事ありがとうございます。



単に外注とは税務上の話ですよ。
私自身も昭和から業界に居ますから、
水商売軽視じゃ在りませんよ。
ご自身が女の子に支払してる人件費は、
外注費で経費計上してるのでは?
業務委託なら給与とは違いますから、
所得税の天引きは不要ですよ。
日払でも週払でも月払でも同じですが、
支払先の氏名と住所
支払明細の控えと領収書は必要です。
あとは関係ありません。
つまり業務委託で取引先ですから、
女の子が納税するか?無関係で済みます。
特別徴収の必要ありません。
今は昔と違い税務署が煩いですから、
現金払より振込払した方が良いですよ。
のちに税務調査が入れば支払先を追及されます。
手書き領収書はチェックが厳しく
仮に記載された住所に行き居ない場合
経費から除外されます。
銀行振込であれば除外されません。
大半のホステスは確定申告してません。
中には親の扶養として申告してる子も居ます。
親が知らない場合には親の勤務先にも、
税務署が行きますから大変なんですよね。
給与として支払するならマイナンバーを控え
役所に支払調書の提出が必要に成ります。
労災や社会保障費の問題も発生します。
雇用保険は労働者負担ですが、
労災は雇用主の負担に成ります。
健康保険や年金また所得税や住民税と、
かなり面倒に成りますからね。
女の子もタクシー代等の経費計上できません。
雇用契約だと嫌がる子も居るんですよね。
業務委託で契約して、
女の子自身が個人事業主なのが一般的です。
近年は株式会社設立してる子も多いです。
以前にホステスの雇用を巡り裁判に成った
ホステスは個人事業主と成りました。
よって雇用契約じゃなく業務委託ですよね。
どの様なスタイルか?わかりませんが…
タチの悪いキャバクラなんかは、
所得税とか謎の福利厚生費名目で女の子から、
多額に金を天引き国に納めてません。
逮捕され報道された経営者も居ますよね。
それだとインチキに成りますからね。
報酬と認識してるのに所得税は天引きだと、
少し混合しちゃってますから、
税理士と相談した方が良いですよ。
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この回答へのお礼

銀座Clubママ^^
最高です!!!!
こんな回答まっていました♪
とても共感できる内容が多く書かれていて
読みながら「うん、うん、わかる。」と
何度も繰り返し回答読ませて頂きました。

ほんとうにありがとうございます。

単に外注とは税務上の話ですよ。

大変失礼いたしました。
軽視なんてとんでもない。
単に?が何をさしているのかが
分からなくて曖昧な書き方をしてしまっておりました;
すみません。

ご指摘頂きました通り銀行振り込みにしたいのですが
こちらの県のキャバクラは日払いがメインでして
(スミマセン今さら補足ですが当方キャバクラ店主です)
月締めにすることが困難で頭をかかえておりました。
どこかのタイミングで銀行振込に切り替えれるよう
チャレンジはしてみたいと思います。

うちの決算書(損益計算書)には・・・
ホステスのお給料って
「ホステス報酬」という科目を使っているんですね
一般的?にいう「外注費」の科目は使用していません。
ですが実態は「外注費」と同じ扱いをしております。
ですが。。。。ホステス報酬は課税対象(5%)になっています。

完全日払いですので会計事務所は源泉税などは計算することが
不可能なので こんな手法をとっております。

「閉店後に時間給や手当を計算」

「1日の給料額から源泉税を天引きして支給」
 ○○円-5000円×10.2%

「個々に月締めして源泉税を再計算」

「差額をホステスに返金する」

うちのやり方って とても一般的なやり方ではないような
気がするのですが 教わった通りに実践しているのが現状です。

労災保険にはかけていないので
給料から源泉税のみ天引き(月締清算)していますが
外注なら何も天引きしなくていい。 はずと混合してしまていて
混乱中(笑)

「外注費」
労働保険に未加入でよい←うちの場合
「所得税の源泉徴収」の必要はない
外注先への支払いには消費税がかかり
その消費税は課税仕入取引として扱われるため
(仕入税額控除の対象となるため)
納めるべき消費税から後に控除することができる。
↑の認識であっているはずだが・・・;

やってることはちぐはぐになってしまっている;;;;

お礼日時:2020/05/22 04:42

雇用契約にはしておらず、下請けや外注扱いであれば、社会保険をかける必要はありません。

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この回答へのお礼

最近、同業他社の情報が多く耳に入る事が
多く、、。

うちが国保から社保に切替ようか
している子が数名おりまして
何気なしに同業者の方に安易に相談を
持ち掛けていた為、自分で
混乱を招いておりました。

同業者でも雇用形態が異なる為
保険のかけ方は異なるのが
普通ですよね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/22 11:42

ポイント制?妙なシステムですね。

何だか色々問題ありそうな気がしなくも・・・
雇用契約としては通用しませんから、報酬方法や指揮命令方法によっては違法性が出てくるでしょう。
税理士には労働法は分かりません。兄弟が開業税理士ですが、全く理解できていません。専門の弁護士にきちんと相談した方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ポイント制というのはですね
簡単にいうと
平日出勤したら1p
週末に出勤したら3p
写真指名5p○○指名8pドリンク1p
などの様なモノを指します(笑)

他県では聞いたことないですが
こちらの流行っているキャバクラでは
似たりよったりのポイント制を導入
しているんですよ(笑)
売上○○~○○ ○pとか、、
もちろん時給もポイントに応じて変動します。

雇用する際にはシフト制でうたっていますが
ポイントシステム内容は必ず説明しています。
個々に雇用契約結んでおります。


違法性があるのですか!!??
初耳でした。

こちらではお店の大きさ問わず
また個人、法人も問わず
時給や出勤をポイント制にして管理している
店が山ほどあります。
というか有名店はほぼ、ポイント制ですね。

うちの税理士さんは水商売を取扱う事が
多いみたいですがポイント制は初耳と言っていました。←近年できたと。

なんだか凄く不安になってきました。

知り合いの弁護士に話を聞いてもらいます。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/05/22 10:16

税法上は外注として業務委託契約扱いも通りますが、労働法上は実態で判断され、指揮命令や拘束性などを総合的に判断して、労働者性があると見なされれば雇用契約と見なし、労災は絶対、雇用保険も加入義務が発生してきます。

いわゆる偽装請負となります。
普通の水商売であれば業務委託は通らないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
労働者性って難しいですよね。

担当の税理士に聞くと「労働者性無し」
事情を話し労働局に聞くと「人による」
またその旨 税理士に聞くと
「労働者性無し・・・忖度;;?」

在籍の人数が30名弱おりまして
皆、週ごとのシフト制にしているんです。
週末に翌週分を組む形です。

1日ごとにポイントをつけている

週末に集計・シフト組

・まずポイントの少ない子は出勤できない
・本人が予約客がある日は出勤可能
・だいたい平日7名/週末11名の出勤人数
 ポイントの高い子から定数に入れていく
・同数ポイント場合は週の出勤平均日数が低い子を優先
 もっとも当日のホステスのバランスが最優先される
・ポイントが少なくなかなか出勤できない子は
 予約を入れて予約日にポイントを稼ぐ=翌週も出勤できる流れ

微妙でしょ(笑)
かなり細かくポイント制にしていて実力のない子は
永遠に出勤できないようになっているんですよ。

常にポイントの高い子は続けて出勤(継続して雇用)掏る事に
なるが・・・週末のポイント集計時までのは継続の有無がわからない。
毎週毎に契約更新しているような実態になります。

お礼日時:2020/05/22 09:40

どんな契約してるかで異なる。


単に外注なら社会保障費は関係ない。
支払する金から何も天引きしてはダメです。
むしろ消費税を支払します。
労災などはホステス自身が加入します。
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この回答へのお礼

ご指摘頂きました通り契約状態によて異なりますよね。
契約状態を書きそびれておりました。
単に外注?といいますか?
ホステス全て雇用規定は半月毎の更新をしておりまして
全員日払いです。

確定申告の際は課税対象になっております。

=給与でなく あくまで「(ホステス)報酬」と
して会計処理をされております。

給料形態 報酬扱い=外注
という認識をしております。

また日払いの際に天引きは日給に対して
源泉税のみ引いて支払いをしております。

お礼日時:2020/05/22 02:36

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