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マンションの共用部の修理については、原則として区分所有法に基づけば管理組合が実施すべきであると思いますが、私のマンションではベランダ及びベランダの窓は区分所有者が専用使用するものなのでその修理は区分所有者本人の費用で実施してきました。これは間違いでしょうか?規約に書いてもいけないでしょうか?

A 回答 (4件)

snowfall12さん こんにちは



区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)の第18条(共用部分の管理)
に該当しますね。
この条項では、費用の負担は謳われていなく、管理組合の負担でも、
専用使用権のある区分所有者が費用を負担してよいです。

第18条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、
集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がする
    ことができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

貴マンションの現規約で、専用使用権のある区分所有者負担と謳われて
いるのであれば、それが有効です。
ただ、窓ガラスの熱割れや飛来物による損傷については、マンション保険の
適用で管理組合の負担にして欲しいですね。
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この回答へのお礼

良く理解できました。有難うございます。

お礼日時:2020/05/27 09:48

間違いかどうかは修理の内容次第だよ。



きちんと書くと長文になるので割愛するけれど、「管理行為」は管理組合が行い、そのうちの「保存行為」は区分所有者が行う”ことができる”。
(行わなければならないというわけではない)

この”行うことでができる”という保存行為とは、簡単に言えば日常的な掃除とかそんなもん。
共用部分の掃除だからといってわざわざ管理組合で購入した掃除道具や洗剤を使うのはナンセンスなので、それぞれの区分所有者の費用負担となる。

一方、区分所有者の『過失』などによって破損・汚損した場合には保存行為ではない。
専用使用部分ウンヌンでもなくて、単に自分のせいなんだから自分で弁償するという意味合いで区分所有者の負担となる。

「窓ガラスが割れた」という場合。
その原因によって誰の負担となるのかという話になる。
区分所有者や家族などが誤って割ってしまった場合には前述のように過失として区分所有者の負担。
外部からの飛来物や熱割れ(窓付近に物を置くといった居住者の過失がない場合)の場合、管理組合の負担で修繕することになる。
もちろん、特に規約に定めがない場合だけどね。

バルコニーの手すりの劣化については。
区分所有者の使い方によって劣化が激しい場合には、これは使用上に過失があったとみなされて区分所有者負担。
各戸で差はあるだろうが全体的な経年劣化となれば大規模修繕などで管理組合が修繕する。


線引きのコツは誰のための修理かという点。
管理組合の負担と言っても原資は積立金だからその部屋の区分所有者を含めたみんな(区分所有者)の金。
その部屋の区分所有者が負担するのが妥当か、みんなで割り勘で払うのが妥当なのか、で判断するといいと思うよ。
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「窓枠が自然に壊れた」と言う場合は管理組合の負担です


「窓枠を故意・過失で壊した」と言う場合は管理組合が修理して、壊した人に請求します(もしくは壊した人が管理組合良化いの上で自分で直す)
窓ガラスは区分所有者もしくは賃貸者の負担です

ベランダもおおむね同じですが、ケースバイケースの事があります。
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この回答へのお礼

有難う御座います。基本的な考え方は良くわかりました。そのうえで、規約で区分所有者本人の負担で修理することを決めても良いものでしょうか?

お礼日時:2020/05/25 09:59

管理規約によります


また修理の原因にもよります
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この回答へのお礼

「規約による」ということは、規約で「区分所有者が負担して修理する」

お礼日時:2020/05/25 09:59

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