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高齢の親が賃貸住まいなので、私がいつも連帯保証人になっています。

2020年4月から民法が改正され、賃貸契約書には極度額の記載が必須になりました。そして最近、通常2年ごとの契約書の連帯保証人の欄に署名・捺印するようまた頼まれたのですが、これまでと同じ契約書で極度額の記載はありませんでした。

大家に連絡して極度額を記載してもらうよう頼んでもいいのですが、それよりもこのまま署名・捺印して実際に何らかの保証を頼まれたら極度額記載なしを理由に拒否しようかと思っています。改正民法を確認しないのは大家の問題なので。

極度額記載なしなら、連帯保証の契約は無効ということで問題なさそうでしょうか?

A 回答 (1件)

>極度額記載なしなら、連帯保証の契約は無効ということで問題なさそうでしょうか?



賃貸借契約の更新契約でしょ。(個人の)連帯保証人も署名・捺印をするんでしょ。極度額の記載がないなら、将来大家から「連帯保証人として○○円払え」と言われても、法律上、拒絶できます。

私だったら、とりあえず大家には何もいわず(極度額を記載させることなしに)、そのまま署名・捺印をします。

で・・・将来仮に連帯保証人としての責任を求められる事態が発生したときに、息子として親の尻ぬぐいをするか、あるいは大家の要求を蹴飛ばすか、考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/06 19:39

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