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タイトルとは少し違うかもしれませんが・・・

度々こちらでお世話になっています。考えれば考えるほど調べれば調べるほどに分からなくなって・・・

今回は告知義務の範囲についてお聞きします。

例えば全く告知事項に思い当たることがなく全ていいえにします。

しかし、5年以上前にA総合病院とB医院で平行して通院歴がありB医院で例えば高血圧の治療をしていたとします。
そのことを(薬の飲み合わせなどのことで)A病院に伝えていたら、カルテには高血圧とか書かれますよね。

それで現在保険に加入したあとに、何かの病気でA総合病院に入院して保険請求をした場合、既往症のところに高血圧と書かれたら告知義務違反になりますか?

それとも告知時点ではキチンと完治していたことまで、保険会社は調べてくれるのでしょうか?

何だか分からない質問ですみません。

キチンと病気を治した時点で保険加入しても、不安が付きまとうのは嫌なのでお聞きします。

A 回答 (2件)

 そうですね。

完治していれば問題ないとは言えます。
 既往の定義については先の方のおっしゃるとおりですね。
 ただ、既往症としての記載は必要になってきますね。何年まで遡って書くのかは保険会社によって変わってはきますから、それによってでしょう。
 高血圧は一般的にまれに血圧が高いときなら問題はないでしょうが、毎年の定期健診で指摘を受けているなら書かないといけないでしょうし、高血圧で薬を飲むようになれば基本的には一生飲むことになるかと思います。本人が飲まないだけで、医師は飲むように指示されると思いますが。
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保険には詳しくないのですが



「既往歴」(既往症)というのは、「過去にかかったことのある病気」
のことなので、告知時点で完治していても、告知しなくては
いけないと思います。
治療中の病気は、「既往」ではなく、「現症」と表現されます。
この場合は、すでに完治されているものは書かなく手よい
と思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます

過去にかかったことのある病気ですと、軽いものも数えたらたくさんあります。胃腸炎や風邪などもそうなりますか?

お礼日時:2005/01/17 03:03

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