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今年1月に仕事を辞めて仕事をしておりません。

近々仕事を始める予定ですが、
今まで時間があったため、ハンドメイド品をオークションやフリマアプリ等で販売しておりましたが、売上金が20万円を超えてしまうかもしれません。

売上金から郵送費をひくと利益?所得?は10万ほどですが、この場合は確定申告が必要になりますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    1月は給与収入がありました。

    >給与所得者でなければ、20万円を越えるかどうかは関係がないです。

    現在無職で無職期間中に20万を超えたとします。
    超えた状態で仕事を始めた場合はどうなりますか?
    仕事をするようになったらハンドメイド品を販売するのは止めるつもりですが…

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/26 19:18

A 回答 (6件)

>「給与所得と事業所得の合計額から、基礎控除(48万円)とその他の所得控除を差し引いた残額がプラスであれば、確定申告する義務がある」



 仕事を始められるという前提ですから、お勤めの場合は12月に勤務先で年末調整がされますので、事業所得が20万円以下であれば、「給与所得と事業所得の合計額から、基礎控除(48万円)とその他の所得控除を差し引いた残額がプラス」であっても、確定申告は不要です。
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こんばんは。



>現在無職で無職期間中に20万を超えたとします。
超えた状態で仕事を始めた場合はどうなりますか?

今年中の全所得の具合によって、確定申告が必要かどうかが決まります。

基本的には、あなたの場合は、
「給与所得と事業所得の合計額から、基礎控除(48万円)とその他の所得控除を差し引いた残額がプラスであれば、確定申告する義務がある」
と考えて下さい。

ですから、今年の12月が終わって、初めて、確定申告する義務があるかどうか分かります。
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>現在無職で無職期間中に20万を超えたとします。


超えた状態で仕事を始めた場合はどうなりますか?

 給与以外の所得(売上-必要経費)が20万円を超えた場合は、確定申告が必要になります。

〇給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
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こんにちは。



>今年1月に仕事を辞めて仕事をしておりません。

 1月の収入は0円ですか?
 それとも、1月は給与収入があったのですか?

>近々仕事を始める予定ですが、
今まで時間があったため、ハンドメイド品をオークションやフリマアプリ等で販売しておりましたが、売上金が20万円を超えてしまうかもしれません。

 給与所得者でなければ、20万円を越えるかどうかは関係がないです。

>売上金から郵送費をひくと利益?所得?は10万ほどですが、この場合は確定申告が必要になりますか?

 所得の10万円から「基礎控除」の48万円を引くと、課税所得は0円ですから、確定申告は不要です。
この回答への補足あり
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売上 - 諸経費 = 100万円←この金額を超えたら所得税の申告が必要でしょう



それ以下なら計算して税額が出ない
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はい

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