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ネットの女性と会う約束をしていて当日にドタキャンしてしまいました、相手はお金を払わなければ警察に行くなど行ってきます。これはやばいですか?

質問者からの補足コメント

  • ほんとに怖いです、法律に詳しい方どうかお願いします

      補足日時:2020/07/04 11:56
  • ありがとうございます!
    他の人の意見もぜひ聞きたいです

      補足日時:2020/07/04 11:59
  • なお、相手は仕事を休んでまで来たなど言っています

      補足日時:2020/07/04 12:00
  • 私は学生です

      補足日時:2020/07/04 12:06
  • 損害賠償らしいです

      補足日時:2020/07/04 12:09
  • こわいです、これから毎日脅えながら生活するのは嫌なのでどうか専門家の意見をおきかせ下さい

      補足日時:2020/07/04 12:18
  • すみません、それに関しては分かりませんが恐らく大人の方だと…

      補足日時:2020/07/04 12:26
  • 本当てすか…?

      補足日時:2020/07/04 12:49

A 回答 (9件)

ネットや電話だけなら 無視しちゃおう。

警察なんかには行くはずもない 単なる脅しです
まあ 場合によっては バックに怖い人が付いていればそれなりのことが起こるかもしれんが 住所なりを教えていなければ スマホ番号だけでは居場所は分からんし。ただし 不法行為なら発信元開示を請求できるがそこまではせんだろう
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後先考えずにネットで遊ぶことが怖いという認識を持て。


ガキのおイタの尻拭いなんぞ知らん。
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ネットの女性と会う約束をしていて当日にドタキャンしてしまいました、


相手はお金を払わなければ警察に行くなど行ってきます。
これはやばいですか?
  ↑
1,これは犯罪にはならないので、警察も
 相手にしません。

2,しかし、質問者さんには、民事の損害賠償責任が
 発生します。

3,警察に行く気も無いのに行く、と告げるのは
 脅迫罪になる、とした判例が出ています。
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回答主が未成年で向こうが大人なら、向こうが罪に問われそう(`:・ω・´)

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お互いに会う約束をして


そのために相手はお金(運賃)を使ってやってきた。
しかし
質問者さんの一方的な「理由なきドタキャン」により
相手が使ったお金はムダになった。

口約束でも契約は契約。
一方的に約束を反故にしたなら法的には質問者さんが不利。
これに対して、慰謝料などを請求される事はOKでしょうね。

支払った運賃(公共交通機関の普通運賃)を
折半するのが妥当でしょうね。
もちろん、確実に相手がそれを支払ったという証明(領収書)
もしくは、行動履歴(いつどの電車に乗ったかなど)の提示が必要でけどね。

こういうのは、よくある
「プレゼントを返せ」とは、全く違います。
質問者さんは誠意を持って対応しないと
本当に警察がやってきますよ。
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向こうが罪に問われそうですよね、相手の方は何歳ですか?

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なんのお金?

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怒ってるから脅してるんだと思います。


仕事を休んできた、ということは大人なので罪に問われませんよね。
行かなくて良かったですね。
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そんな要求のほうが違法だから、無視して大丈夫です!

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