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3年前に会社勤めを辞めて自営業となりました。
会社員の時には厚生年金に加入していましたが、その後国民年金加入手続を行っておらず、年金を支払っていない状態が続いています。そこでこの度、国民年金加入手続とともに未払い金をまとめて支払おうと思っています。
その際、現在のところ国民年金は過去2年までの未払い分を支払えるとの事ですが、確定申告の際には2年分支払った全額を控除申請できるのでしょうか? 
また、支払を行うのは平成17年の1月以降となりますので、支払が生じた年=来年度の確定申告の際にまとめて控除申請することになるのでしょうか?

これはオプションなのですが、平成17年4月からしばらくの間特例的に過去2年以上遡って未払い分を支払えるようになると聞きました。
4月まで待ってから未納の3年分を支払った方が良いのかどうかも悩むところです。

A 回答 (1件)

国民年金保険料は社会保険料控除の対象となり、実際に支払った年に控除を受けることが出来ます。



従って、過去の未納分であっても、支払った年(18年に行なう17年分の確定申告)に控除が受けられます。

>平成17年4月からしばらくの間特例的に過去2年以上遡って未払い分を支払えるようになると聞きました。

検討していますが、未だ決定はしていません。
仮に実現しても、既納者との関係で、金利相当分が上乗せされる場合がありますから、当面、2年分を納付された方がよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
早速、2年分の納付手続をしたいと思います。

お礼日時:2005/01/21 16:23

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