海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

現在、上場株式等の配当金は、受取時に税率10%で源泉徴収されていますが、配当所得を含めた課税総所得金額が330万円以下になる場合、配当控除があるので確定申告をした方が、源泉徴収された分が還付されるので得になります。そこで、多数の上場株式等の配当金を受け取っている場合(総額は330万円を超える)、課税総所得金額が330万円以下になる用に確定申告をして、超える分の他の会社からの配当金は確定申告せずに、受取時の10%の源泉所得税だけにするのって、ありなんでしょうか??
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

もともと、申告不要の源泉徴収済みの配当所得で有れば、


申告しなくても問題有りません。
しかし、申告が必要な配当所得を申告しなければ、脱税になるでしょう。
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この回答へのお礼

とりあえず、締め切ります。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/30 13:26

有りというか、無しというか。



もしばれたときには、過怠金および過去の税金も遡って徴収されることになるでしょう。

そういうリスクが有りますね。
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この回答へのお礼

とりあえず締め切ります。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/30 13:26

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