No.1ベストアンサー
- 回答日時:
2月まで働いていた会社の分を9月から新しく働く会社で合算して年末調整すれば確定申告する必要はありません。
しかし、そうでなければ年内に2か所から給与をもらっていたという事になるので来年2月から3月15日にかけて確定申告する必要があります。No.5
- 回答日時:
[1月、2月の報酬は38万円以下なので確定申告の必要もなく放っておいたら大丈夫ですか?]
38万円以下×
20万円以下が正。
会社には「就職する前の給与収入はない」と回答し年末調整をしてもらいます。
令和1年分までは事業所得者として確定申告書の提出をしていたのですから、令和2年に税務署から「確定申告書の提出がない」的な連絡が来ますよ。
「給与所得者になったこと」「廃業時までの収支」を伝え確定申告義務がない事を説明する必要が出ます。
「放っておく」のではなく、廃業届を提出して、令和2年分確定申告書は(法的に提出義務はないが)提出しておけば、税務署からの連絡に応じる手間とストレスがなくなります(※)。
NO.2様の回答のとおり、所得税確定申告書の提出義務はありません。
住民税申告はする必要がありますが、確定申告書の提出をしてあれば、別途住民税申告は必要ありません。
なおNO1さまの回答は「1月2月」の収入を給与として回答なさってます。ご質問者は業務委託契約ですから報酬を受け取ってるわけです。給与として年末調整時に合算精算することはできません。
※
廃業したら、即納税義務がなくなるというわけではありません。
税務署では「廃業時までの収支計算」は不明ですから、廃業届が提出してあっても
「申告書がでてないんだけど」と連絡してきます。
No.4
- 回答日時:
すみません。
たし算間違っていたので、訂正・補足します。例えば、
1,2月の事業収入15万から
必要経費 3万引いて
事業所得12万…①
として、
9月からの給与収入
月40万×4ヶ月=160万
とした場合
給与収入160万
-給与所得控除55万
=給与所得105万…②
合計所得は、
①12万+②105万
=117万【訂正】…③
となります。
ここから今年からの
基礎控除48万(住民税では43万)を引き、
さらに、健康保険料、国民年金保険料といった
社会保険料控除を引き、
例)保険料合計25万
その他、配偶者控除や扶養控除といった
人的控除があれば引き、
【扶養家族は、なしとして】
その差額が、課税所得となります。
③117万
-基礎控除48万(43万)
-社会保険料25万
=44万(49万)
が、課税所得で、
44万×所得税率5%=2.2万
が、所得税になりますが、
確定申告、納税はしなくて済みます。
しかし、
49万×住民税率10%=4.9万
が、住民税になり、こちらは、
申告して納税が必要です。
申し訳ありませんでした。
No.3
- 回答日時:
給与所得者の場合、確定申告の条件は下記のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
かいつまんで説明すると。
①全部が給与収入で年間150万以下なら申告不要。
②150万を超えても、副業が20万以下なら申告不要。
となります。
②の条件で、確定申告は不要ですが、
請負契約など事業所得がある場合、
★20万以下でも住民税の申告は必要です。
★住民税の申告の規程に『20万以下』はないからです。
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000020 …
>1月、2月の報酬は38万円以下なので
>確定申告の必要もなく
これは誤解です。
38万以下という話は基礎控除という所得控除が
38万あることからきていますが、
それは、あなたの年間の全ての所得から引かれる控除額です。
ですから、9月からの給与所得も合算してという考え方です。
また、今年から税制が改正されており、
基礎控除は38万から48万に増えました。
例えば、
1,2月の事業収入15万から
必要経費 3万引いて
事業所得12万…①
として、
9月からの給与収入
月40万×4ヶ月=160万
とした場合
給与収入160万
-給与所得控除55万
=給与所得105万…②
合計所得は、
①12万+②105万
=122万
となります。
ここから今年からの
基礎控除48万(住民税では43万)を引き、
さらに、健康保険料、国民年金保険料といった
社会保険料控除を引き、
その他、配偶者控除や扶養控除といった
人的控除があれば引き、
その差額が、
課税所得となります。
確定申告は前述20万以下ルールで
必要ありませんが、
住民税申告は必要になりますので、
必要経費の記録、管理、集計と
上記のような計算方法を理解して、
来年2~3月に役所へ行って
住民税申告をして下さい。
No.2
- 回答日時:
質問者の場合は、今年は給与所得者なので(9月から正社員)、今年の業務委託契約の報酬が15万ほどならば、確定申告する法的義務はないので放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第121条第一項第一号
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