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戸建を賃貸していて、結露を放置して窓枠がかびくさくなってしまいました。
内部でカビてるようです。

別の場所で、フローリングに水をこぼしたことに気づかず、幅木(床についてる平たい木です)がすこしふやけてしまいました。


この場合、退去時に損害賠償をとられますか?

高額の場合、どうしたら良いのでしょうか。

A 回答 (4件)

修繕義務については国交省のガイドラインや賃貸借契約で定められた内容となる。


まずはその内容を確認することをお勧めする。

質問文だけで判断すれば。
結露自体は自然現象や建物構造の問題だが、それを放置したことで発生したカビについては借主の責任となる。
しかし修繕費の全てを借主負担とするのはいささか酷という見方もある。
高額の請求をされた場合には交渉する余地はある。
全額免責されるという可能性もあるのでその辺は今までの貸主との関係が良好かどうかにもよる。

巾木がふやけた(変形した)だけなら高額費用にはならない。
そもそも巾木とは汚れや傷から壁を守るための建材。
交換できるようにできている。
ふやかせてしまったのは質問者の過失なので負担は免れられないが、柱や枠を変形させた場合のような高額請求はありえない。

家財保険には加入していると思うので、上記2点で保険がおりるか保険会社に問い合わせてみては?
保険がおりるなら退去する前に自分で発注・修繕するという方法もある。

もちろん、DIYで自分で修繕するという方法もアリ。
修繕方法の動画も多いし、大きなホームセンターの店員に聞けば色々教えてくれるはずだ。

ぐっどらっくb
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賃貸住宅退去時の原状回復については、国土交通省がガイドラインを出しています。



https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …

このURLの下の部分からダウンロードできます。

それを読んでいただければわかりますが・・・

>結露を放置して窓枠がかびくさくなってしまいました。内部でカビてるようです。
>ローリングに水をこぼしたことに気づかず、幅木がすこしふやけてしまいました。

いずれも賃借人の、善管注意義務(善良なる管理者としての注意義務)違反です。

>退去時に損害賠償をとられますか?

ガイドラインでは、賃借人に賠償義務があります。

>高額の場合、どうしたら良いのでしょうか。

高額でも、何とか金を工面し、大家さんに払ってください。
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窓枠のカビ臭さはパッキンや木の部分が要因です。

カビキラーなどを何度か吹きかけて改善されると思います。
幅木についてですが、どの程度の範囲がふやけているのか分からないので正確な金額はお答え出来ません。
ただ、高額と言われるほど請求されることはないはずです。一部分でしたら1〜2万程度だと思います。
もしかなりの額を請求されたら、国土交通省のガイドラインに沿っての見積りかを業者に確認することをオススメします。
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当たり前です

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