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接骨院ですが、今年より課税事業者となり、それに伴い消費税の課税・非課税の区分をしなくてはなりません。経費に関しては大丈夫そうなのですが、課税売上と非課税売上の区分に困っています。収入は窓口収入・保険診療収入・保険請求収入・自賠責収入・自由診療収入と分けております。自由診療は課税売上になると聞きましたが、その他は全て非課税売上に該当するのでしょうか。どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

健康保険・国民健康保険の窓口及び請求収入の他、自賠責や労災についても非課税売上となります。


課税売上となるのは、自費診療収入、その他収入、雑収入、土地以外の資産の売却による収入等です。

下記サイトも参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
関連サイトの方も大変参考になりました。

お礼日時:2005/01/31 10:08

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