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現在働いているバイト先に勤める前に同じ企業の別店舗に1月から4月まで働いていました。最近バイト先の連絡事項の用紙に今月までに全職があるスタッフは源泉徴収票を本社に提出するように書いてありました。送らなかった場合自分自身で確定申告をしなければいけないらしいです。こういうことについて全くと言っていいほど無知なためどうすればいいか教えていただきたいです。簡単に調べてみると本社に電話か手紙などで申告するしかないらしいのですが間違っていませんか?その場合どういう風に伝えたり、書いたりしたらいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

こんにちは。



>現在働いているバイト先に勤める前に同じ企業の別店舗に1月から4月まで働いていました。

 現在働いているバイト先は、何月から働かれているのでしょうか?
 
>最近バイト先の連絡事項の用紙に今月までに全職があるスタッフは源泉徴収票を本社に提出するように書いてありました。

 前職の源泉徴収票を提出すれば、現在のバイト先で前職と現在のバイト先の給与をまとめて年末調整をしてくれるということです。年末調整を受ければ、所得税の清算が終わります。

>送らなかった場合自分自身で確定申告をしなければいけないらしいです。

 給与所得については、原則として確定申告の義務はありません。ですから、前職の源泉徴収票を提出しない場合でも、確定申告をする義務はありません。
 ただし、年末調整を受けなかった給与所得については、所得税を本来より多く源泉徴収(天引き)されていることがありますので、確定申告で清算して還付を受けなければ、所得税を多く支払い過ぎたままになることがあります。

(参考)
○中途退職で年末調整を受けていないとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>別店舗に1月から4月まで働いていました。



本社でこの事を確認出来て無い可能性もあるので、念の為に別店舗に1月から4月まで働いていた事を報告しましょう。
まぁ、普通は確認出来ているはずなので「確認取れてます」って終わると思います。

年末調整で別店舗に1月から4月まで働いていた事が受け落ちて無ければ貴女は心配することはありません。
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>同じ企業の別店舗に



同じ企業なら、再入社ということではないのですか?
それなら、収入は会社が把握しているので別に源泉徴収票を出す必要はありません。
詳細はここではわからない(質問者の情報も鵜呑みにできない)ので、店長とかに聞いた方がいいですよ。
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