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殺人教唆や自殺教唆などありますが、「教唆」という概念は、正犯(被教唆者)を具体的に想定していなくても広い呼びかけ等でも成立するのでしょうか?

例えば、ブログや配信で、誰かに「死ね」とかあるいはより教唆的に「あいつは死ぬべき」とか「誰かあいつを殺してくれ」と発言して大勢の読者/視聴者がその発言を聞いて犯行に及ぶ、あるいはそれを言われた人が自殺する。この場合殺人教唆や自殺教唆は該当すると思いますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    >こんな具合に、具体的にやらないと

    具体的にというのは「そうすると儲かるぞ」というような動機を与える事が重要ですか?
    あるいは「(不特定多数ではない)特定の誰かに言う」ことが重要ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/16 16:56

A 回答 (1件)

殺人教唆や自殺教唆などありますが、「教唆」という概念は、正犯(被教唆者)を


具体的に想定していなくても広い呼びかけ等でも
成立するのでしょうか?
 ↑
成立しません。
漫然と、犯罪を犯せ、なんてのは
教唆にならない、とするのが判例通説です。

広い呼びかけは、扇動といい、犯罪になる
場合があります。
爆発物取締罰則第4条など。




例えば、ブログや配信で、誰かに「死ね」とかあるいはより教唆的に
「あいつは死ぬべき」とか「誰かあいつを殺してくれ」と発言して
大勢の読者/視聴者がその発言を聞いて犯行に及ぶ、
あるいはそれを言われた人が自殺する。
この場合殺人教唆や自殺教唆は該当すると思いますか?
 ↑
該当しません。

もっと具体的でないと教唆にはなりません。

あそこに住んでいるばあさんは、金貸しで
しこたま金を持っている。
しかも、一人暮らしだ。

こんな具合に、具体的にやらないと
教唆にはならない場合が多いです。
この回答への補足あり
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