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“栄養費”なんてへんちくりんな名目の裏金をもらっていた彼。
ちゃっかり楽天と契約できちゃってますが、
複数の球団からもらったらしいお金は税法上は贈与に当たるのでしょうか?
申告または納税をしない場合、国税局が動く可能性ってあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 こんにちは。



 結論から書きますと、贈与税はかかりません。
 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金だからです。一場投手は、会社から貰ってますので対象外です。

 ただし、所得になりますから、所得税はかかります。いくら貰われたのか私は知らないのですが、年収で103万円未満ですと所得税はかかりません。越えればかかります。源泉徴収されているとは思えませんので、確定申告が必要ですね。

http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.htm

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
贈与でなく所得ですか。ちゃんと申告してほしいものです。

お礼日時:2005/01/31 21:04

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