プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願いします。父から生活費のためのお金を110万円貰いました。(非課税とのことで、この金額)
確定申告の際は一時所得に計上するのでしょうか?

A 回答 (4件)

一時所得とは、所得税の問題であり、今回は贈与ですから、贈与税の申告の有無です。

非課税贈与を税務署で認めてもらうには(後日贈与税がかせられないように)、わずかに非課税を超える贈与を受けて、非課税枠いっぱいの贈与を受けたことを証明します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。贈与は去年なのです・・・。その証拠に通帳に名前を載せました。
確定申告の際は所得には入らないのですね。

補足日時:2003/02/17 21:33
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご相談にのって頂き大変ありがとうございました。とても勉強になりました。

お礼日時:2003/02/18 10:51

贈与税の申告は、所得税の確定申告書と別のものです。

所得税とは関係がありませんから、給与所得とかがあって年末調整済みで確定申告の必要がないときは、確定申告する必要がありません。
ただ、毎年、同じ金額を贈与されると、連年贈与の問題が生じるかもしれません。そのあたりを回避するのには、少額の納税額を出して、贈与税の申告すると、それが証拠になります。税額がないのに、贈与税の申告書をだしても、税務署の方では、誤って申告されたものとして処理されますから、証明にはならないのです。

参考URL:http://www.minato-acc.gr.jp/minato/sin_pdf/sin00 …
    • good
    • 1

贈与を受けた場合は、一時所得ではなく贈与として、一般の所得とは別に贈与税の申告書を使います。



ただし、1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下の場合、贈与税か非課税となりますから、申告の必要は有りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いつもありがとうございます!ご相談にのって頂き大変ありがとうございました。とても勉強になりました。

お礼日時:2003/02/18 10:52

贈与税の場合は、贈与税の確定申告書を使います。

110万円だと、基礎控除が110万円ありますから、贈与税の確定申告は必要ありません。
また、アルバイトなどで生活をしているのに、生活費が足りなくて、お金を貰うときは、贈与にもあたりません。
また、どうしても贈与税の確定申告をしたいときは、1,101,000円とすると、税額が、100円になります。

参考URL:http://www.hiroshima.nta.go.jp/zouyo/zouyo3.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご相談にのって頂き大変ありがとうございました。とても勉強になりました。

お礼日時:2003/02/18 10:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!