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父の生存がわかりません。
数年前に両親が離婚してから、年に数回会っていました。
しかし、父が亡くなったかもしれないと連絡があり、それからそれが本当なのか分かりません。
どうやれば、父の生存確認ができるでしょうか。

A 回答 (2件)

あなたとお父さんとの面談時にはお父さんから連絡があったのではないでしょうか。

その連絡先に連絡してみるのがもっとも手っ取り早いと思うのですが,それはできないのでしょうか?

その方法で確認ができない場合,お母さんに協力してもらい,お父さんの戸籍謄本を取得してもらうという方法が考えられます。

子が親と別々に暮らしているのであれば会いたいと思うことは,特殊な状況にある人でなければ普通のことだと思います。それだけでなく子は,親が死亡した場合には第一順位の相続人です。それは父母が離婚していたとしても関係ありません。親子関係がある以上,父の存否に関しては,法律上の利害関係が存在します。

子が成人しているならその子本人が直接,父の戸籍謄本の請求をして父の存否を確認することができますが,中学生ということは未成年者です。法律上の手続きについては基本的にその親権者である母が子に代理して行うことになります。
ただ,お母さん自身は離婚した夫(あなたの実夫)との法律上の利害関係はありませんので,直接はその戸籍謄本を請求できません。あなたの法定代理人としてであれば請求できますので,戸籍謄本の請求時には,その旨の記入と証明書(=あなたの戸籍謄本)の添付が必要になります。

まずはあなた(とお母さん)の戸籍謄本(お母さんがあなたの法定代理人であることを証明するとともに,あなたがお父さんの直系卑属であり,戸籍謄本を請求できる法的根拠を示すものです)を用意します。そして戸籍謄本の請求書には,「未成年者〇〇(=あなたの名前),法定代理人□□(=お母さんの名前)」としてお父さんの戸籍謄本を請求するのです。請求の理由としては,「未成年者〇〇の父の存否確認のため」とすべきでしょう。それでお父さんの戸籍謄本を取れば,お父さんの存否を確認することができるはずです。

離婚の事情によってはお母さんが嫌がるかもしれませんが,法的にできるのはそういう手段になります。お母さんに手伝ってもらいましょう。

なお,お父さんが亡くなっていた場合,戸籍謄本には死亡の日時は記録されていますが,死因までは記録されていません。
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戸籍を見せてもらう...亡くなっていたら死亡日付と死因が記している

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