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嫁の父は存命ですが、認知症を患ってます。 実家にいる姉が銀行口座の解除に使いたいから嫁の戸籍謄本をほしいと言ってきましたが、
①戸籍謄本は必要なものですかね。
田舎(出生地)でもらうのでしたか? それとも現住所の役所で? ②印鑑登録の写しはいらないのかな?
③解除後の預金は嫁の父に権利あるんでしょうか?

A 回答 (6件)

本籍地でない市区町村に取次を拒否されたようなので「本籍地の市区町村に電話などで次の2つのいずれかの方法に対応しているか」をご確認下さい。



(1)郵送で戸籍謄本を発行送付して貰いたいが手続きはどうすればいのか。
(2)コンビニでの戸籍謄本発行サービスに対応しているか。

※(2)の場合の手続き方法は次のWebサイトをご覧下さい。(総務省のサイトです。)
https://ks.lg-waps.go.jp/ksgu/#/
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。
確認はしてみますが、おそらく書類に署名もあるだろうから実家にも行かざるを得ないしそこと私の本籍地はそれほど遠くもないので取りに行くことになりそうです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2023/12/12 21:44

その通りです。


(戸籍謄本の取得は本籍地が原則ですが、実際の住まいが遠いなどの理由があれば現在はどこの市町村役場でも受け付けてくれます。他市町村役場の場合には郵送の時間と手数料が掛かります。
コンビニでも取得可能です。コンビニの場合にはマイナンバーカード+手数料が必要です。

遺言書もなく法定相続人が義父と奥様と奥様のお姉様の計3人で、奥様が相続放棄されるなら話は簡単で「戸籍謄本、印鑑証明書、実印」を奥様からお姉様に渡せば良いだけです。(奥様がすることは押印だけで済むでしょう。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
本籍の実家が車で2時間近くかかるいなかなんですが、使いの者がこちらの役所で聞いたら取り寄せはできないから取りに行ってくださいと言われたらしいです。

お礼日時:2023/12/12 17:18

>つまり嫁の戸籍謄本は生家ではなく結婚後の現住所の管轄の役所での発行でいいんですね。


質問者ご夫婦の戸籍の本籍地を管轄する市町村役場です。
相続に必要なら義姉でも取得は可能です.

義父が認知症ということなので、相続分割協議に当たっては義姉、あなたの妻は利益相反関係にあるので弁護士等が義父の代理人になる必要があります。
あなたの妻が相続放棄なさり、実家も財産がどうなっても良いなら義姉の好きなようにさせるのも選択肢ですが...
相続放棄しても護符の扶養義務はなくなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/12/12 09:17

大半はNo.2で回答されているとおりですが、さらに平易記述します


遺言書が無い場合の権利は「父1/2と子供全員で1/2」の折半
さらに子供全員でその1/2を等分します
ただし、姉さんには親の介護に対しての費用労力分が考慮されます
 
戸籍は貴方の籍に入っていますので、奥様が受け取る権利を放棄しない限り簡単に謄本類を渡さないこと
もちろん印鑑証明も
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奥様のお母様が亡くなったと言うことなので「遺産相続手続き」が必要です。


今回の法定相続人は(1)存命の奥様のお父様(ご質問者さんから見て義父)(2)被相続人の子供である奥様とその兄弟姉妹です。(遺言書やその他特別な事情がない場合)

法定相続人であることが分かるのは相続人と思われる奥様を含めた「法定相続人全員の戸籍謄本」を見ることが必要です。

銀行口座が凍結されているのは「相続手続きが民法に定める方式」で正しく行われているか確認した後でないと一般的には解除してくれません。(銀行としては相続に絡んで民事上の紛争に巻き込まれたくないからです。)

相続手続きが民法で定める形式とは大きく分けて次の2つのことです。
(イ)遺言書がない場合は「相続人全員が同意して遺産分割協議書を作成」する。
(ロ)遺言書がある場合で「自筆遺言書で法務局に預けていない時は家庭裁判所で検印を受ける」ことが必要です。(公正証書遺言書と自筆遺言書で法務局に預けている場合は家庭裁判所の検印は不要。)

ご質問さんの奥様は兄弟姉妹間の紛争を避けるために(A)遺言書があるのかどうか、(B)遺言書がない場合で遺産分割協議内容に納得し合意しているのかを確認しておかないと意図と違った遺産分割となる恐れがあります。

遺産分割内容或いは遺言書内容に納得し合意した場合は相続人全員の「戸籍謄本、印鑑証明、実印」を奥様のお姉様に送付しても大丈夫でしょう。

質問の「③解除後の預金は嫁の父に権利あるんでしょうか?」ですが、遺言書があって「義父が相続人に指定されていない」限りは「相続財産」の受取人(=法定相続人)としての権利があります。

ややこしい話ですが「遺言書で相続人とされていない」場合でも「義父」には「法定相続人として遺留分」があり「遺留分減額請求」されると、義父の受取分は最低1/2の権利が生じます。
(但し、今回の場合は「認知症」を発症しているようなので「遺留分減額請求(=裁判)」するだけの意思表示能力がないと思われるので事実上は権利を主張できないでしょう。)

追記
戸籍謄本は本籍地で取得するのが普通ですが、現在はどこの市町村役場でも取得できます。(マイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類を持参して市町村役場に行って取得して下さい。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
つまり嫁の戸籍謄本は生家ではなく結婚後の現住所の管轄の役所での発行でいいんですね。

相続人は義父と義姉が一人だけ。
遺言もないらしいし、嫁は遺産分割協議書なんていらないから、いくらあるのか知らないが全て相続放棄するといってます。
今年私の実母も亡くなりその時は遺言書がみつかり私の単独相続となりましたが、姉ふたりが遺留分の請求で揉めて現在も仲がおかしくなってます。
嫁に呆れられてましたが、そういうの見たせいもあってか。
後で揉めるような姉妹ではないと思うけどちと心配。

自分でやった手続きなのに当時バタバタで、弁護士にも頼んでたせいもありあまり記憶が曖昧でお恥ずかしいです。

お礼日時:2023/12/11 20:31

一度銀行に必要書類の一式を聞いてきてください

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