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来年から戸籍法が改正されて、地元の区役所で遠隔地の戸籍も取り寄せられると聞いてます。
考えられる使い方としては、相続ですが、調べたところ、以下の3種類の戸籍が必要だそうです。

戸籍謄本
除籍謄本
改製原戸籍謄本

ネットの情報を断片的に見ると、法改正後にこれらの書類が、地元の区役所で簡単に取り寄せられるとはまだいかないそうです。
しかし情報が少なく、詳細はわかりませんでした。

詳細について詳しい方、教えてください。

A 回答 (4件)

平成改製原戸籍はもちろん、昭和改製も大正戸籍も、明治戸籍もコンピュータ化されている戸籍は全て取得可能です。

書式は昔のまま(縦書き)ですが、コンピューター化されています。但し、役所によって古い戸籍はコンピューター化が遅れている場合がありますので、そこに本籍を定めている場合は一箇所では取得出来ません。尚、施行日は来年の3月1日です。31日ではありません。
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結論


令和6年3月31日一部改正の執行の戸籍改正法で、戸籍謄本の広域交付ができるものです。
以下の法務省のURLで確認できます。
https://www.moj.go.jp/index.html
平成(6年)に改製された戸籍謄本は戸籍のコンピュータ化による戸籍謄本は広域で取得できるようになります。
それ以前の戸籍謄本は昭和32年に改製原戸籍謄本は紙の戸籍謄本であるため、その都度本籍地で取得することになります。
改製原戸籍謄本は「旧バージョンの戸籍謄本」 まず、相続の為に必要な戸籍謄本には、3種類あります。 1 現在戸籍謄本(一般的に言う「戸籍謄本」) 2 改製原戸籍謄本 3 除籍謄本 戸籍は、その歴史の中で、法改正や電子化などによってフォーマットが変わっており、そのフォーマットが変わる前の古い戸籍のことを「改製原戸籍」と呼びます。 そのため、改製原戸籍謄本は「旧バージョンの戸籍謄本」という。
改正腹戸籍謄本は、故人の出生から死亡までの死亡までの謄本を集めるときに必要になり、相続人の確定がその目的です。
その為、相続手続きに必要な改製原戸籍謄本は、本籍地で取得することになります。
除籍謄本も同様です。

しかし、改製原戸籍謄本は2種類の改製原戸籍謄本があります。
 実は、厳密に言うと改製原戸籍にも2種類あります。しかし、実際に取得をする時には同じ名前で取得が出来ますので、あくまで知識として興味がある方は読んでみて下さい。

①昭和改製原戸籍(制度の変更にともなう改製)
昭和(32年)に改製されたので、昭和改製原戸籍と呼びます。

それまでの戸籍は、孫・甥・姪なども含めた3世代が同じ戸籍に記載されていました。

しかし、戦後の憲法改正にともなって、親と子の2世代が記載される、現在の戸籍に改められました。

②平成改製原戸籍(戸籍のコンピュータ化による改製)
平成(6年)に改製されたので、平成改製原戸籍と呼びます。

それまで紙の戸籍を使用していたのが、コンピュータで記録出来るようになり、フォーマットも縦書きから横書き、文章形式から項目別形式に変更されています。

現在私たちが一般的にいう「戸籍(現在戸籍)」は、この2つのアップデートを経たものです。

ですので、平成6年以前に生まれていれば少なくとも1つ、昭和32年以前に生まれていれば2つの改製原戸籍を取得することになります。
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令和6年3月1日に、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年改正法といいます。

)が施行されますので、最寄りも市区町村の窓口で、他の市区町村が本籍地の戸籍証明書なども、まとめて請求する事が出来るようになります。戸籍謄本はもちろん、除籍謄本、改製原戸籍なども取得可能です。

但し、請求する事が出来る者は、戸籍に記載されている本人の他、その配偶者、直系尊属、直系卑属に限られます。専門資格者(弁護士など)による職務上請求は、広域交付の利用対象外になるので利用できません。
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法務省の案内には戸籍謄本、除籍謄本についてしか書かれていなかったと記憶します。



なお、改製原戸籍謄本は戸籍が電子化される前の紙情報であった時代のもので、離婚、養子縁組や認知した子などに関する情報も記載されているためその時代に戸籍を作った人の資産相続では必要とされています。
これは来年春以降も該当市町村に直接依頼しないと入手できないと理解しています。

参考まで。
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この回答へのお礼

行政書士さんか司法書士さんにお願いですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/18 12:12

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