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パートの掛け持ちについて。
夫の扶養内(103万円以内)で働きたいです。
転勤族故に正職は難しく、悩んだ末、ベビーシッターの登録を検討しており、そちらは単発で好きなときに好きな時間働けます。
しかし仕事の依頼があまり多くないので、保育園での時短パート(週15時間程度、月収54000円)を始めようかと思っています。
2つの仕事を合わせても週20時間以内、月収80000円未満です。

①ダブルワークをすると扶養から外れますか?
夫の会社次第でしょうか?
②確定申告の方法はどうすればよいでしょうか?

ダブルワーク未経験であまりよくわかっていません。何卒よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>夫の扶養内(103万円以内)…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まず、1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もないのです。

で、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、「給与収入」が 103万円を超えても 150万円までは夫の配偶者控除が配偶者特別控除と名前を変えるだけで控除額 = 減税額は同じです。
103 万円でセーブする必要は全くないのです。
“都市伝説”に惑わされてはいけません。
(注) 夫が超高級取りなら配偶者特別控除は対象外。

あっ、

>ベビーシッターの登録を検討…

それは「給与」をもらえるのですか。
たぶん違うでしょう。
個人事業主の扱いである可能性が高いです。
そうなると、単純に「収入」同士を足し算しても意味ありません。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】・・・パート
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・ベビーシーターは多分これ
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

それぞれ「収入」を「所得」に換算してから合計し、夫が配偶者控除を取れるかどうかは「合計所得金額」が 38万かどうか、配偶者特別控除」なら 123万円以内かどうかで判断します。
繰り返しますが、「収入」同士を足し算してはいけません。

>②確定申告の方法はどうすればよい…

パートとの「給与」は年末調整をしてもらったのち源泉徴収票をもらうこと。
ベビーシッターは十中八九、事業所得なので源泉徴収票はありません。
自分で収入と経費を管理し、「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を作成し、「確定申告書 B」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
と、給与の源泉徴収票の 3つを一緒にして税務署に提出します。
確定申告は 2/16 からですから、その頃また質問してください。

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次に 2.社保の話。
夫もサラリーマンなのなら (←ここ大事) 社保は現在のことも過去のことも関係ありません。
任意の時点から向こう1年以内の収入見込みが 130万以内かどうかです。
一部の大企業では 130万でなく 106万です。

ただ、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので夫とよくお話し合いください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ベビーシッターは、個人事業主のところを辞めて(不要から外れることを知らずに失敗しました)会社としてやっているところの、扶養内可能か確認しました。確定申告などは自分でやってくださいと言われています。

また、家族手当のことで、夫の会社は103万円以内だと(ここが不確かなので確認します)月3万上乗せしてくれます。
確か103万以内だったとおもうのですが、、

以上を踏まえて、ダブルワークして103万から超えると年間36万円も減るのかなー、、と思い、、


ダブルワークした地点で扶養から外れるという規約はなければいいのですが、、

お礼日時:2020/11/05 17:13

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