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児童相談所の接見禁止

娘が、生後9ヶ月の子供に虐待したと言う事で、児童相談所に保護されてもうすぐ、2ヶ月になります。娘は、虐待した覚えがないけど、児童相談所が、虐待を認めないと、施設行きになり、帰って来るのが遅くなる、と言われ仕方なく、虐待した!と言ったそうです。
その後、娘夫婦は、旦那さんの親戚達の、罵倒で耐えきれず、離婚する事になりました。親権は、旦那さんです。
旦那さんが、児童相談所と話して、娘は、子供が話せるようになるまで、接見禁止になりました。
接見禁止は、何か証明書のような物が、あるのでしょうか?
具体的な、喋れるようにならるまでの、時期がわかりません。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

措置決定通知書または一時保護決定通知書があります。


時期に関しては、措置解除、停止、変更、延長決定通知書または一時保護解除通知書に記載されています。

また、生後9ヶ月の乳幼児は乳児院預かりになるはずなので、委託書類に変更されるかもしれません(児童相談所は2歳以下は扱わない)

但し、これらは保護者に向けて発行されます。

児童相談所の決定に対する不服がある場合は、行政不服審査申立てが可能です、本件の取り扱いに疑義が生じているのなら申し立てするべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

通知書は、わたしの手元にありませんので、全くわかりませんが、やはり乳児の場合は、話しが出来るようになるまで、母親とは会えないのですね。でも、児童相談所が、離婚を強要するなど、信じられなかったです。

お礼日時:2020/11/07 21:19

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