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とある掲示板にあったお話です。
とある学校で 髪の毛に関する校則で
「染色、パーマ厳禁で天然パーマや生まれつき髪色が黒以外の人は学校に書類を提出すること。」
というのがあったそうです。ということは、天然パーマや生まれつき髪色が黒以外の人は 学校に書類を提出しないと 校則違反になるわけです。 そこで、これに対し疑問を抱いた生徒の父兄が興信所を雇い、校長先生の素行調査をし、弱みを見つけ、校長先生に 証拠写真を同封して
「校長先生、生徒の手本になる人が 生徒に髪の毛云々を言う資格はありますか?
そこで 学校に 校長先生を残すか、校則を残すか、好きな方を選んでください。」
と手紙を正したところ、髪の毛に関する校則がなくなりました。
この場合、金銭を要求しているわけではありませんが、脅迫罪に該当しますか?

A 回答 (4件)

脅迫罪には該当しません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/24 11:16

「○○しないと悪い評判をばら撒くぞ」「名誉を傷つけるぞ」という行為は、脅迫罪にあたる可能性がありますよ。


学校や校長先生が、脅迫の被害を受けた、と警察に届け出ない限りは被害が発覚せず、問題にもならないと思いますが。
それに、バラされて困るような「弱み」を校長先生が持ってるのも問題ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>「○○しないと悪い評判をばら撒くぞ」「名誉を傷つけるぞ」という行為は、脅迫罪にあたる可能性がありますよ。
これで、思ったんですが、新聞社が お金を受け取って 匿名にするのも 脅迫罪だと重いんですよね。

お礼日時:2020/11/24 11:21

「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。



というのがありますので、なりうる可能性は有りますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

でも、スーパーなどが 問屋に対し、「今度納品ミスをしたら、取引を停止するぞ」というのも 単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立するのでしょうか?

お礼日時:2020/11/24 11:18

>弱みを見つけ、校長先生に 証拠写真を同封&校長先生を残すか、校則を残すか


これがアウトです。
学校の円滑な業務を著しく阻害するような行為を行ったんですからね。
疑問を抱いたら、学校に出向いて説明を求めればいいんです。
この親は、そのあたりの思慮が欠落していたのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>学校の円滑な業務を著しく阻害するような行為を行ったんですからね。
ただ、ここでは 校則の正当性が問われると思います。
特に、体罰やセクハラが絡んだ場合は 特に。

>疑問を抱いたら、学校に出向いて説明を求めればいいんです。
こんな チンケなアドバイスは勘弁くださいよ。あくまで、私は第3者であり、掲示板で見つけた案件ですから。

でも、localtombiさんのような人が 教師にる セクハラや暴力の容認の土壌を造っているような気がします。

お礼日時:2020/11/24 11:16

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