プロが教えるわが家の防犯対策術!

人の弱みに付け込んでお金を要求するのは脅迫罪ですが、次のケースでは どれが該当して どれが該当しませんか?

① 理不尽な校則に対して、興信所を使って校長先生の弱みを掴み、校則の改善を求めた場合。

② 小売店が 取引先に対し、「今度 納品ミスをしたら 取引を打ち切る」と脅した場合。

③ 雇用主が アルバイトに対し、「今度 欠勤したら 如何なる理由であろと 解雇する。」と通告した場合。

④ イジメで恐喝された生徒の親が、恐喝した生徒の親に対し、「慰謝料も含め、 恐喝した金額を弁償したら 警察沙汰にはしない。」と言って、賠償請求した場合。

⑤ 会社の上司が女子社員に対し、個人的な交際を条件に 昇進話を持ち掛けた場合。

⑥ 強制性交の被害者が 加害者に対し、告訴しないことを条件に高額な示談金を申し込んだ場合。

⑦ 離婚した妻が元夫に対し、養育費を払わなければ 訴訟を起こすと脅し、電話やメールで執拗に養育費の請求をした場合。

⑧ 交際カップルの片方が、別れ話に対し、「私を見捨てたら 自殺しちゃうから」と脅した場合。

A 回答 (1件)

①は公表するといったうえでの取引なら脅迫になり得ます。


②は契約の解除です。 契約書に従って行われているなら問題ありませんし、不服があるなら契約書に従って決められた地裁で判断してもらうことになります。
③も契約の解除ですが、「いかなる場合でも」というのはダメえす。 いうこと自体が犯罪になるかどうかは微妙ですが、首にしたら契約違反です。
④は表現内容によっては(お前の人生めちゃくちゃにしてやる、とか世間に公表してやるなど)脅迫になる可能性は有りますが、普通に交渉している分には犯罪とはなりません。
⑤はセクハラ、パワハラの類ですね。
⑥これも④と同じです。
⑦も権利ですが、「執拗」という言葉遣いを入れているので、その度合いによっては、強要となりうる可能性はあるとは思います。
⑧はそもそも、別れるのも、自殺するのも、それぞれの自由裁量の範囲ですので、法律的には問題とはなりませんので、脅迫にはならないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/25 16:20

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