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おはようございます。
素朴な質問ですみません。
民事で、損害賠償請求と恐喝とは、どこで
線引きがおこなわれるのでしょうか?
警察は民事には介入しないといいますが、
恐喝だと、犯罪になるので、刑事事件になります。
弁護士をとおせば、賠償請求で、個人でやれば、恐喝に
なるのでしょうか?
また、文書についても、脅しとそうでないことの線引きは
どこになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

「紙一重」といったところでしょう。



請求金額が客観的にも妥当であれば損害賠償だし、あまりに法外なら恐喝になります。その線引きを中立な立場で判断するのが裁判所。その手助けをするのが弁護士、ということになります。

「恐喝」は明らかに精神的苦痛を伴うような「脅し文句や容姿」で請求してきたとか、「私が受けた精神的苦痛は10億円に相当する」などというのもありますよね。個人や弁護士は基本的には関係なく、金額の妥当性だと思いますよ。

弁護士(正しくは悪徳弁護士)を使ってやさしい言葉でとんでもない金額を請求することもあるし、個人同士でも穏便に和解できることもあります。一概な線引きは難しいですね。

交渉時に暴力もしくは暴力的な言葉、いやがらせなどは交渉とは別に「その行為自体が刑事事件」になると思います。
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いくつか回答が既にあるところですが…



>民事で、損害賠償請求と恐喝とは、どこで
>線引きがおこなわれるのでしょうか?

「線引き」って考えないほうがいいんじゃないかなぁ…
だって、損害賠償請求と恐喝って軸の違う言葉なんで
「どちらになる」って話じゃないから…

恐喝ってのは(そもそも刑法でしか使われない言葉ですが)
請求することそのものじゃなく「請求の方法」が1つのポイントです。

その方法が恐喝の構成要件を満たせば、恐喝罪になります。
満たさなければ恐喝罪にはなりません。
これは、請求そのものが正当かどうかとは無関係です。

恐喝の構成要件はNo.1、No.2の方々が
簡潔かつ的確に説明してくださっていますので、
そちらを参照ください。
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「恐喝」は人を「脅迫」することを手段として金品を受取ることをいます。

「脅迫」というのは、人の生命・身体・財産等に危害を加えることをこと言うこと(「害意の告知」)です。

ですから本当に損害賠償請求でもそのような「害意の告知」があれば恐喝罪になるはずです。
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損害賠償でもそれをもって相手を畏怖させれば正当行為を利用した恐喝になります。

客観的に相手が畏怖する程度であれば、恐喝になると思いますよ。
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