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個人事業主、青色申告者です。

友人のハンドメイドを委託で預かり受託販売をしております。

その傍ら、私物の古本を売りはじめました。
もともと所有していた本のため、売れた古本(月500〜1000円程度)は、雑収入として計上しております。

来年からは、もっと本の種類を増やしたいので
販売目的で本の仕入れ(古本屋などで購入、いわゆるせどり)をはじめようと考えておりますが
これまでの私物の本と、今後仕入れる予定である本を混ぜて販売する場合、
それぞれどのように管理したらよいか、またその際の売上の管理はどのようにしたらよいか分からず悩んでおります。

良いお知恵をお借りできたら幸いです。

古物商も取得いたしましたが、当面買い取りする予定はございません。

A 回答 (2件)

>売れた古本(月500〜1000円程度)は、雑収入として計上…



雑収入の定義に合いません。雑収入の定義は、
------------------- 引 用 -------------------
空箱・作業くずなどの売却代金、仕入割引、リベート、取引先や使用人に対して事業上貸し付けた貸付金の利子、使用人の寄宿舎の使用料、買掛金の免除益など事業に伴って生ずる収入
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
------------------- 終わり -------------------
そもそも、

>もともと所有していた本…

事業用資産でなく、日常生活で生じた不要品を売ったとしても、申告無用です。
------------------- 引 用 -------------------
4 所得税の課税されない譲渡所得
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり -------------------

不要品が売れて代金を事業用預金口座で受け取るのなら仕訳は、
【普通預金 100円/事業主借 100円】
です。
家事専用預金で受け取るなら、仕訳など無用です。

>私物の本と、今後仕入れる予定である本を混ぜて販売す…

販売目的で仕入れたものが売れたときは
【売掛金 100円/売上 100円】
【普通預金 100円/売掛金 100円】

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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私も個人事業主で青色申告してます。


お住まいの商工会議所にご相談されてはいかがですか?
個人事業主は12月31日に締めないといけないですね
あーーん、めんでぃーー
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