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年間休日110の部署から年間休日68の部署へ異動させられるのは不利益変更になりますか?

A 回答 (4件)

労働者の利益ってのは休日だけじゃありませんからね。

労働者の利益について総合的に判断されます。休日が減った、即不利益変更だ、とはなりません。
また、企業側に一定以上の合理性があれば不利益変更も認められます。
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休日は減るけど、給料増えるから、一概には何とも言えない。


休日多いのが労働者の利益なら、年間休日360日にするけどいいよね?ってな事になるし。

労働者の希望の休日数と、会社の希望、労使で話し合いして問題解決すべきような案件になると思います。

段取りとして、
・まずは、フツーに話し合い。
 採用の経緯やその際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録、録音しておきます。
・職場の労働組合を間に入れて話し合い。
・組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談の上で、担当者に間に入ってもらって話し合い。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。


また、合理性のある配置転換の業務命令なんかは突っぱねるのは難しいですが、上のように組合活動を行う場合、組合活動への妨害(労働組合法違反の不当労働行為)として対応する余地が出来ます。
継続して勤務が難しい、会社と信頼関係を続けるのが難しいので【やむを得ず】退職する場合も、転職や失業手当の給付に有利な会社都合相当での退職と、数か月分の賃金相当程度の不当労働行為に対する解決金なんかを踏んだくる余地が出来ます。
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年間労働時間がどうなるかにより違います


年間110日休日で8時間勤務なら2040時間労働
それが年間68日休日なら1日6時間50分勤務
これなら同じ2040時間です
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会社が一方的な判断で、労働者にとって不利益な方向に、労働条件を変更することをいいますね。


まずココが第一の焦点です。質問者さんご自身が何か異動になるような事をしたのか?
明確な理由があるかどうか? どうなんでしょう。

また「労働条件通知書」は受け取っているのでしょうか?
その通知書の内容にもよると思います。
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この回答へのお礼

現在はまだ入社していません。

雇用契約書において、都合により勤務地業種を変更する事があるとの記載があり、その会社のメイン事業の求人を見たところ 年間休日68日と言う内容で求人が出ており 不安になっております。

お礼日時:2020/12/21 11:01

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