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当社には2種類の社宅があり、社有と借上となっております。これまで設定使用料が高く又会社の施設ということもあり、種類の選択が可能であった為、借上の需要が多く、社有に空室が多い状況です。ついては、資産の有効活用を図る為、今後は社有社宅の使用料を引き下げた上で、新たな社宅希望者は社有に空室がある時は社有に入居(既借上入居者が転居する場合も同様)を考えておりますが、予告期間は特に設けずある一時点から(例4/1から)制度を変更することは問題ありますでしょうか。社宅は福利厚生として会社が任意に制度内容を定めて運用する性格のものであり、家賃を下げ社宅を用意していること又借上社宅の既入居者に対して社有への転居を強制するものではなく、予告期間を設けた場合、駆け込みでの借上への入居や借上から借上への転居が誘発され、当初の目的から離れることも予想され、予告期間は特に設けず、ある時から制度変更することは不合理ではないと考えておりますが、いかがでしょうか。アドバイスをお願い致します。

A 回答 (1件)

問題になるのは不利益変更に当たるかどうかだろうと思います。


現状で制度として決まっている訳ですから、それをも包括した雇用契約が成立している事になります。
制度変更により不自由、不利益となった場合、契約が労働者に不利に変更される事になりますから、同意が必要になります。
社有の家賃を下げる点は全く問題ありませんが、借上を縮小・廃止するような方向であれば不利益ですよね?
まだ入社していない、内定もしていない新入社員に対しては問題ありませんが、現在の社員とは事前協議等が必要なように思います。
駆け込みを防止したいのなら、協議中は制度凍結というような形であれば問題無いように思いますが・・・
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