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例えば、以前の会社で懲戒解雇をされた場合、履歴書に記載義務があると聞きましたが、ほんとうですか?採用する会社側が賞罰について以前の会社に問い合わせることがありますか?それに、以前の会社が労働基準監督署で認定を受けている場合公的機関に照会することで、懲戒解雇処分を受けたことが発覚することがあるのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

 実際の問題として、狭い業界で転職した場合、『聞き合わせ』つまり前職の職場に問い合わせされることがあります。

聞かれる側も異業種なら答えないが、同業者なら業界での付き合いや、かつての師弟関係、上下関係を背景に答えることが考えられます。法的には禁止されていますが、雇う方もリスク回避を考えますから。医療や建設、飲食、理美容は業界の結びつきが強く、あと金融系は金銭トラブルに敏感です。

 それ故、採用時に履歴書に書かれていない懲戒解雇の事実が、後で発覚した場合のことを考えて、求職者側では記載義務があると誤認していると考えます。当然、履歴書は私文書であり、記載義務を明記した法律はありません。いわゆる社会通念上という考え方の範囲です。

 また、解雇予告除外認定について、労働基準監督署に照会しても行政側は答えません。答えた場合、国家賠償法に基づく訴訟が可能ですから。民間の事業者に答えることは公益、さらに個人のプライバシーを侵害します。また、情報公開法に基づく請求であっても個人名、会社名は墨塗りです。

 ご質問の背景がよくわかりませんが、要は解雇された事実を踏まえ、どこまで自己責任として受け止め、相手に説明できるかだと思います。ただそれでも横領等の金銭トラブルは致命的。カネ扱いのない会社、部門への転職を考えるべき。二重就職、無断欠勤、学歴詐称あたりなら弁解の余地があると思います。先手を打って書くか、聞かれるまで答えないかを迷う立場なら、「恋の悩み・人間関係」で相談してください♪
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この回答へのお礼

医療・福祉関係の採用する立場に立っており、この業界資格社会ですが結構いろんな人が来るもので、どれくらいの信憑性があるのかお聞きしました。

お礼日時:2005/03/13 23:22

 懲戒解雇は、その懲戒の基準が会社によってばらばらです。

ですから、例えば、同一の行為によっても、懲戒解雇になる会社と、単なる口頭注意で済む会社があります。
 要するに、懲戒解雇と言いながら、その懲戒の基準が統一にはされていません。また、客観的に不当な懲戒もあるのです。このような、個々の会社独自の基準を、履歴書に記載する義務なんて生じないと思います。
 また、労働基準法には、懲戒解雇という規定がありませんので、労働基準監督署には、懲戒解雇かどうかを決定する権限はありません。なお、「解雇予告除外認定」は、単に、解雇予告の不必要を決定するだけのことで、それがイコール懲戒解雇とはならないのです。
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