初めて質問をします。よろしくお願いします。
見知らぬ番号からの電話に出ると警察からで、友人を拘留したとのこと。連絡がとれなくなって心配するだろうからと本人からの依頼で連絡をしてくれたそうです。この週末会う予定があったので心遣いに感謝しました。と同時に予想だにしなかったことでとてもショックを受けています。何があったのかは教えてもらえませんでした。どれくらいの期間拘束されるのかと聞くと少なくとも20日間くらいといわれました。車での移動が多い人なので重大な交通事件ではないかと想像しています。
その方は2月末に店を出す準備を進めてきていました。週末には暖簾わけの親店を尋ねる旅行の予定でした。拘留によって出店の準備のために投資してきたお金は無駄になるでしょうし、暖簾わけとり消しもあると思います。私は約1ヶ月前に個人的に300万のお金を貸しています。資金回転のタイミングで約束の2月1日には返してもらえませんでした。10日か20日ごろとの新たな約束をしていたのですが拘留ということになってしまい、さらに返済が遅れる、あるいは最悪な場合返してもらえない可能性も出てきたと思っています。
あきらめる前に、お金を回収するために今私がすべきことは何でしょうか。平日には面会できるそうですので、月曜日に予約の電話をしてみようと思っています。面会したときに借金の催促をしてもいいものでしょうか。そこで改めて借用書を書いてもらいたくもありますが相手の心が頑なになり逆効果という気もします。
それからいきなりの拘留、少なくとも20日くらい、という場合、どのような事件が考えられるでしょうか。面会で確認すればわかるのですが、3連休にはいっておりいてもたってもいられません。
いろんな問題が混在しているのはわかっているのですが、なかなか整理できません。どんな細かなことでもいいです。アドバイスをよろしくお願いいたします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>弁護士に依頼すべき事件です。
たしか、拘留所の所長あてに送達することで、民事上の請求ができるはずです。債務名義を取って差し押さえという手段しかないでしょう
削除されるかもしれませんが、質問者の方が誤解して淡い期待を抱かないように・・・。
勾留所ではなく、今のところ、警察ですから、そこに在監しているなら、警察署長・拘置所ないし拘置支所に身柄が移監されれば、そこの長、実刑で刑務所に入れば刑務所長宛てに、訴状送達でしょうね。
しかし、今回の場合、加害者は詐欺罪らしい。すると、そういう相手から、事後、回収することはほぼ100パーセント困難みてよい。
加害者が、たとえば自分名義の銀行口座に、だまし取った、あるいは、借り受けた金額をすべて貯蓄していて、被害弁償がくまなく出来る・・・なんていう理想的な場合であれば、いいのでしょうが。そんなやつはいない。
質問者のかたが、証拠のない裁判を起こして仮に勝訴して、これでやっと債務名義を取っても、差押えは、経済的回収手段として実効性なしです。お金を掛けるだけ無駄だし、もったいない。ぜったい絶対にそんなこと考えては駄目です。また、自動車なんて、執行は普通の動産と違うし、ローンでもあれば不可だし、てまひま費用かけても元なんてとれないです。
この回答への補足
彼の本業の仕事で売掛金800万円が1月末に振り込まれる予定だったのです。それが手続きの手違いで翌月になり、2月1日約束のわたしへの返済ができなくなったというのが彼の言い訳でした。振込みを翌月ではなく10日か20日にできないか先方の会社と交渉中に拘留されました。もはやこの話も信用できませんが、もし本当であれば事業用の口座に入金があるはずです。事業活動関係の返済その他に当てられる分もあるとしても、ここから回収できないかと思っています。そのためには面会のときにこの話が事実なのか、返済の意思があるのか確認し、口座番号を聞き出す必要があると考えています。借用書は書いてもらっていないので貸した際の銀行振込のWebの記録を代用するしかありません。振込みがあり次第できるだけ早く回収したい。合意内容を公正証書にして銀行から回収するという作戦はどうなのでしょうか。そのほか準備しなければならないものはありますか。
返す気があって売掛金も入金されるのであれば詐欺罪ではなく、返済が遅れただけ。でたらめな売掛金の入金の予定をだしに返す気もなかったのであれば詐欺罪。お金は戻ってこないでしょう。できれば前者であることを願います。
No.10
- 回答日時:
今回のような相手には、支払い督促はあまり意味ありません。
支払い督促は、簡単な手続きですが、相手が異議を述べれば通常訴訟にただちに移行するし、警察にいるような人には支払い督促は痛手にはなりにくい。信用を重んじ、裁判沙汰を嫌がる人になら効き目があるものです。支払い督促を薦められてもやらないほうが良いです。なお、時計を下げ出来るなら、贈与の日時・目的物・贈与者・受贈者を特定して書面に残しておいた方がいいです。
しかし、詐欺で取得した金銭で購入した物件だと、警察で没収対象物だから駄目と言われる可能性もあります。
そこは、警察に領置されている時計の宅下げを申し出たとき分かると思います。
結局私はまだ彼を信じているようです。あと少しで返してもらえるはずだったと。明日刑事さんと話に行きますがもし告訴すると拘留期間ははさらに倍になりお金が戻ってくる万一の可能性もなくなります。刑事さんはいま拘留されている原因となっている事件を詐欺罪として立件するのは難しい、私の件も難しいだろうとおっしゃっていました。時間を使っても最終的に不起訴となると彼は今までの態度と言動のまま社会に戻ってくるということですよね。だったら私は告訴しないほうがいいということ??
ただ私の少し先の将来の姿を先に告訴した誰かが教えてくれた。学習しないとね。
明日の接見を前にどきどきしています。今までいろいろなアドバイスをいただき、好きなことを書かせていただき、不安な気持ちが和らぎました。
No.9
- 回答日時:
金消貸契約書の案文は自分の手書きで大丈夫。
あと、大事なことを言うのを忘れていました。印鑑登録カードを彼からもらわないと、印鑑証明を取って公正証書作成の委任状に添付出来ませんので、それを受け取らないといけません。おとなしくわたすかどうか?難しいと思います。家の中のどこにあるとまで言ってくれるか。
>書き取り警官の横判日付で代替可能ということでしょうか。
金消貸契約書の署名の横に押すのは、左手の人差し指の指印でもいいです。警官の真署名をもらえれば、代替できます。
しかし、公正証書作成の場合の委任状となると、難しいと思います。印鑑証明の印影と委任状に押捺した印の印影を照合し、同一性の確認をしますから、指印では不可です、たとえ真署名があっても。
>彼がもし持ち物の中にその口座のカードを持っている場合、彼の許可を得て持ち帰って入金次第引きおろすことはできますか。
カードをあなたに宅下げすると言えば、警察としては嫌とは言えない。しかし、詐欺罪での関連証拠品の可能性があるので、差押えされているのではないでしょうか。よって、直ちに応じてもらえない可能性が高いのでは?
もし、カードを宅下げ出来て、彼の口座に入金されれば、話は早いですね。しかし、口座の方も、捜査機関から自由な使用(「引き出し」のみ、入金の方は詐欺罪絡みで生かされているでしょう)を凍結されている可能性がありますので、期待されない方がよろしいです。
この回答への補足
何度もダメだしありがとうございます。実印と印鑑証明は入手不可能ですね。なんとか強制執行できるようにはしておきたいのですが。。最後のあがきで支払い督促くらいしか残っていませんね。確かにカードもそうなっているでしょう。そもそも売掛金の振込みが真実かどうかは別として、支払い督促も実効なしという要素はありますか?
あとはせめてそのとき着けていたであろう時計を宅下げしてくるくらいでアイデア打ち止めですね。
No.8
- 回答日時:
>合意内容を公正証書にして銀行から回収するという作戦はどうなのでしょうか。
そのほか準備しなければならないものはありますかやってもいいですが、それより会社名を聞いて、彼の言う振り込み予定のある先方の会社に問い合わせしたほうが良いです。事実確認です。それもでまかせなら、あとは意味ありませんから。
警察にいるやつ相手に公正証書ですが、あまり期待できません。しかし、あとはそれしかないでしょう。公正証書にする案文(金消貸契約書)を作り、期限を徒過したら、ただちに執行されても異議ありませんという文を入れる。そして、署名押印させる。さらに、公正証書作成についての委任状を持参して、それに署名押印させる。いずれも登録した彼の実印です。こうすれば、彼が公証役場に出向かなくても公証人のもとで作成してもらえます。
彼の横で面会時の会話の書き取りしている警官に頼んで、彼の真署名であるという横判日付を書いてもらう。くらいでしょうか。
しかし、本当に口座にお金が入ればいいのですが。
月曜日の面会ですべて終わらせたいものです。日がたつと返済の意思を翻す(実際会ってみたらそもそもないかもしれませんが)可能性が大きくなる気がします。
・金消貸契約書の案文は自分で作成できますか。手書きでも大丈夫でしょうか。それとも専門家に任せるべき内容なのでしょうか。金消貸契約書をサーチしてみましたがあたりがありませんでした。
・拘留中の彼はその場に実印をもってはいないと思われますが、書き取り警官の横判日付で代替可能ということでしょうか。
・彼がもし持ち物の中にその口座のカードを持っている場合、彼の許可を得て持ち帰って入金次第引きおろすことはできますか。
今できることがはっきりしてきました。a_little_for_youさま、その他の皆様ありがとうございます。もし口座入金予定の事実がなければ、もうすっぱりあきらめます。とるものがなければ時間と労力の無駄であることがわかりました。
No.6
- 回答日時:
刑事事件で拘留されている相手方への民事の事件ということで、素人に手に負えるものではありません。
弁護士に依頼すべき事件です。
たしか、拘留所の所長あてに送達することで、民事上の請求ができるはずです。債務名義を取って差し押さえという手段しかないでしょう。
No.4
- 回答日時:
現実問題として拘留中には借金の返済は不可能でしょうから、拘留が解かれた後に返済してもらうことになるでしょう。
300万円の返済が疑わしいのなら裁判所に仮差押えの請求をするのが良いのでは?車とか、彼の所有物を差し押さえるのが一番でしょう。
まずは彼と話をしないことには始まりませんよ。
No.3
- 回答日時:
新手の詐欺ということはありません。
家族にではなく、親しい友人とか、同居中のかたを勾留連絡先とし、警察もそこに電話することはあります。嘘でも何でもありません。電話で接見予約というのも、最近は普通ですから、まず、まさに警察からの通報でしょう。早めに電話して予約する。皆、先を競ってしています。
逮捕は最大限72時間の短期の身柄高速、勾留は10日単位で、1度だけ延長可能です。20日の勾留延長の満期前日には、担当の検事ないし副検事が、起訴するか否か決定し、20日を超えての勾留は政治犯の場合以外は、「起訴されて起訴後の勾留に切り替わる場合」しかありません。
事態が深刻か否かというのは、何を基準にするかで違います。捜査側の必要で勾留延長することもあります。
捜査は、逮捕し、取り調べ、供述を録取して調書を巻いて、現場で引き当たり捜査をして捜査報告書作成、実況見分実施して実況見分調書の作成、写真を撮っていれば写真撮影報告書を作成、関連して被疑者の個別データを取って犯歴照会、送検出来る程度に捜査を進捗させ、煮詰めて検察官に送るまでには、以上の通りかなりの時間を要します。普通の交通事故などの事件でも。
あたなの友人の犯罪容疑が何なのか、それは面会室で会って話してみないとわからないでしょう。面会禁止が付いていないということから、「共犯事件ではないこと」が分かります。単独犯です。面会するとき、友人の横には警官が付いて書き取りメモします。一人約15分くらいです。混んでいない警察なら多少延びますが。
民事の貸金の契約書は作成しているのでしょうか。それは、作成していないと難しいし、作成していても、約定した内容がどのようなものか、分からないと回収可能性については、どなたも回答はできないでしょう。
丁寧なアドバイスありがとうございます。とても参考になりました。#1の通り「知能犯係」が取り扱うような状況であることがわかりました。ほかにも私と同じような人がいるということです。少し刑事さんと話したところ、私のケースについては使用目的や返済のあてについて嘘をいったわけではない可能性があり詐欺罪で起訴することができるか微妙です。貸金契約書は作成していません。1月17日に300万円貸してそれを2月1日に返してもらうという約束をしただけです。刑事でも民事でも300万円はあきらめるしかないような気がしてきました。
汗水たらして働いて貯めたお金を簡単に貸してしまったことが悔やまれます。世間ではわかりきったことなのに後で思い知るなんて愚かなものですね。情けない気持ちでいっぱいです。
1つだけ質問です。接見予約の電話は平日以外でもできるのでしょうか。「朝早く電話して予約してください、早いほうがいいですよ」といわれたのでもう月曜日の8時半に速攻電話するしかないと思っていましたが。
No.2
- 回答日時:
お友達のことも心配だと思いますが、金額が大きいだけにお金のことも不安でいらっしゃいますよね。
そのかたのご家族と連絡を取ることはできないでしょうか。
家族であっても、電話では逮捕・拘留の理由は教えてもらえませんが、警察に行けばもちろん説明を受けることになります。
お金のからんだ話を本人以外はしにくいとしても、連絡をもらってとにかく心配している旨説明すれば、少しは教えてもらえるかもしれません。
その深刻度によって、どうしたらよいか、などももう少し考えやすくなるでしょう。
また、拘留20日ということについてですが、まず逮捕されると24時間以内に裁判所へ→10日間拘留。それから取り調べとなり、検事が起訴するかどうかを決めるまで、最大で20日まで拘留可能という決まりになっています。
もしも、警察の方が最低でも20日と言ったのが本当なら、残念ですが事態は深刻かも知れません。
20日以上拘留されるということは、余罪によって再逮捕されるということなので。そういうことが予め決まっているのかどうかまでは、言い切れませんが。。。。
アドバイスありがとうございます。#1のような状況であることがわかりましたので、警察の方と相談しながら善後策を考えたいと思います。
No.1
- 回答日時:
嘘くさいなぁ。
当方法律には門外漢ですが、警察が事件で拘留した場合に警察から家族でもないあなたに連絡をするって考えられません。
「20日拘留される事件ってどんな事件だろう」とあなたが思いめぐらすこと自体、相手の術中にはめられていると思います。落ち着いて下さい。
まずはかかってきた電話番号ではなく、電話帳等でかかってきたとされる警察署の電話番号を調べましょう。その警察署に直接電話をかけて、そのような事実があるのか確認して下さい。
私は新手の詐欺か、借金返済逃れのための悪辣な芝居だと思います。
はい。そういう考えも頭をよぎっていましたが、かかってきた番号と警察署ホームページで調べた番号は一致しており信用しておりました。アドバイスに従い早速今電話してみたところ拘留は事実でした。関係ない人にも連絡してくれることはあるようです。
ところが担当が刑事2課知能犯係、事態はより悪いことがわかりました。。最悪の中でも担当の刑事さんといろいろ話ができ、靄が晴れました。月曜日に刑事さんに状況説明を受け、今後の方針について話をしてきます。合間に本人と面会もしてくるつもりです。
冷静に対処したいと思います。ありがとうございました。
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