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現在68さいです。個人の確定拠出年金90万受取る資格が有りますが、現在生活保護受給者で、
手続きすれば、、全額福祉事務所から返還請求が、されますか?現在国民年金と企業年金は
福祉事務所から引かれた金額が振り込まれていますが、確定拠出年金のほうは何も言ってきません。
アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

確定拠出年金ついて


生活保護制度上、他法他策活用することが優先されます。ので、返還対象となります。
結論
保護制度上拠出年金は収入認定に該当するものであり、拠出年金は支給年月日により遡及して支給された保護費を返還することになります。
根拠として、生活保護を利用する場合に、原理・原則に基づき要保護世帯で保護が必要とする世帯と判断することで保護を開始します。
そのために、他法他施が優先して活用することが生活保護法で定めています。

生活保護法法第4条「保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行う。」
原理に基づき、最低限度の生活費に不足するものを保護費(現品「現金」給付・現物「医療費、介護保険料、介護利用料など」給付)を被保護世帯に対し支給することで、国が定めた級地区分の保護基準に基づき最低限度の生活を保障するものです。
また、同第4条の2項「民法(明治民法)に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は、すべてこの法律に優先して行われるものとする。」
法第63条「費用返還義務」
「被保護者が、急迫した場合等において、資力があるにもかかわず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県または市町村に対して、速やかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければなれない。」
つまり、急迫した状態で保護を受けていなくても、被保護者が保護受給後に資力(拠出年金)が判明した場合は遡及して支弁した費用を福祉事務所が定めた額を返還することになります。
生活保護法に基づき、「政令」「省令」「生活の基準」「保護の実施要領」「医療扶助運営要領」「関係通知」などで運用しています。
あなたが、保護申請時に拠出年金の資格を有していることを隠すことで保護を受けたときは、別の処分を受けることがあります。ので注意することです。
福祉事務所が、拠出年金の資格を有している被保護者に黙認することはありません。先に受給するように助言又は指導をします。
しかし、こう年金等は超産することで判明しますが、個人的年金は、被保護者の申告がない場合は知れようがない状態で助言又は指導はできない状態であるということです。
しかし、個人的拠出年金を受け取るか受けないかは、あなたの意志で決めることになりますが、保護の趣旨からすると反することになります。
90万円の年金を受け取ることで、費用返還額に応じて、保護停止期間を定めて保護をすることもあり得ます。
費用変化額は、一括返還と分割返納を選択することができます。福祉事務所は一括返還を求めてきますが、相談することで分割納付もできます。また、自立にするために必要とする自立厚生費を福祉事務所が認めることで自立更生額を除き返還することになります。

まずは相談することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/15 15:34

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