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idecoは生活保護の預金とはみなされないそうですが、
仮にidecoの脱退一時金の条件を満たす場合、
生活保護の審査の結果、脱退一時金を受け取るように指示されることはありますか?

A 回答 (5件)

追伸ウミネコ104です。

no2
イデコは原則解約はできませんが、60歳になるまでは引きだせませんが、脱退一時金を受け取るためには、以下の5つの条件を満たすことが必要です。(すべてを満たすこと)になれば、脱退することができないために休し60歳で引き出すか、特例として、
・脱退一時金を受ける場合・・・以下の①②③④⓹のすべてを満たす条件で解約できる。
・加入者がケガや病気で障害を負った場合
・加入者が亡くなった場合

①国民年金保険料の納付を免除されていること(※)

②確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと

③通算拠出期間が3年以下(注1)、又は個人別管理資産が25万円以下であること

④最後に企業型確定拠出年金(企業型年金)又は個人型年金の資格を喪失した日から2年以内であること

⑤企業型年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと

※障害基礎年金裁定通知を受けた方及び国民年金法第89条第3号の施設に入所している方は除きます。

 コメント欄の60歳で年金または引き出した場合は、収入として認定することで保護費に反映することでこれまで支給された保護費が減少することになります。
保護は、原則世帯単位で保護しするため、世帯の最低生活費を査定するために、住まう地域の級地区分の保護基準で世帯構成、性別、年齢、などの状況を考慮して世帯の最低限度額が確定します。確定した最低限度額を世帯保護基準の基に、収入がある場合は、収入に対して保護基準額が不足するものを保護費で補うことで保護基準額にして保護をします。収入がない場合は全額保護費で保護をします。

 イデコ(個人型年金投資)で60歳までに掛け金ができないときは休止をして60歳で年金として受け取る場合と引き出すことができる場合は、引き出し額で、保護を停止または廃止の判断をします。
保護は、利用し得る資産、能力を活用することで生活に困窮する者は保護が可能となります。
保護は、就労(勤労)収入の場合は、基礎控除と必要経費が控除されますが、他の収入に対しては必要経費は認めていますが基礎控除がないために収入全額が収入と認定するために、収入に対して保護基準に不足(現品給付(現金)・現物給付(直接払する医療費・介護保険料など)するものを収入に保護費を足して最低限度にすることで最低生活を保障することになります。

 結論的に、イデコを休止した場合に60歳で年金を受け取るか、一時金として受け取るかはあなたの意思で決めることですが、保護としては、一時金を受け取る場合は、多額の場合は一時停止または廃止をすることになります。

一時金の場合は、イデコを休止後の取り扱いで、福祉事務所が判断することになりますが、法第63条の資産がありながら保護を受ける場合は、資産が現金化した場合に返還対象として判断しるかですかで分かれます。
つまり、保護を受けてから、一時金を受け取る期間が短い場合は返還する金額も少額になりますが、保護が長い程、返還額が多額になりますが、一時金を超える保護費の返還はありませんので安心することです。
しかし、年金として受け取る場合は、年金額に保護費を足して最低限度の生活が送れるようにします。
ただし、年金額が保護基準を超える場合は保護は廃止となります。
保護をするために、現品給付・現物給付で最低限度としますもで、現金の他にも現物して(介護保険料・医療費など)が含むものが保護費といいます。
毎月保護費を支給される現金の他にも支給されています。
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この回答へのお礼

ご丁寧にお答えいただき恐縮です。一応idecoの受け取り方法は自分で選べるのですね。
大変勉強になりました参考にさせていただきます
ありがとうございました

お礼日時:2020/09/07 08:19

保護とideco(個人年金)の積み立てについて


生活保護制度では、利用し得る資産、能力その他あるらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用すことが要件としてあります。
また、 idecoの解約した場合は、資産がありながら保護を受給した場合は、解約金が入金した時点で、保護費を支弁した金銭を返還することになります。
ただし、保護開始後の保護費のやりくりで生じたもので預貯金などは可能ですが、保護開始前は、保護に先立って資産を活用することになりますが、生活に困窮し窮迫した状態である場合に、契約解除しても間に合わない場合は、保護が優先されるために解約後の入金は収入として収入申告をすることになります。これは就労収入や生命保険などと同様の取り扱いをします。しかし、生命保険でも少額で契約解除しても一時金の支払いがない場合は解除することなく続けることも可能ですが、入院給付などで支払われたものはすべて収入として取り扱いとなります。
例えば、資産として、土地建物を保有している住宅がある場合は、原則売却することになりますが、売却するよりも保有しているほうが自立に役立つと福祉事務所が認めると売却することなく保護受給しながら住み続けることができます。
イデコの場合は、契約解除できるものであり、また、保護費で資産の構成は原則できないためにイデコは続けいることは困難です。借金返済をすることができないために、借金を清算することが必要となりまるようにイデコも何処かで清算することになります。
保護開始前か保護開始後は、あなたに状況次第で決まります。
解約後の収入として認定する前に必要費を除く金銭を収入として、入金月までの支弁した保護費の返還しても均整が残る場合は、世帯の最低限度の保護基準を超える場合は、最低限度額の月計算して、手持ち金が6か月を過ぎる場合は、保護廃止となりますが、6か月以内に要保護状態となる場合は、保護停止で、手持ち金が最低限度の50%以下になれば保護を再開することになります。
結論
イデコは、将来に対して投資をすることで60歳になってから受け取るものであり、保護の趣旨からして、投資は原則できないため解約することになります。
 解約金が手元に入金するまでに生活に困窮する場合は保護が優先されるということです。ので、保護開始申請を先にすることです。保護開始後に清算することになることになります。
公的年金は全額免除されるため、健康保険料もなしで医療費は全額保護で負担することから、将来の年金を受け取る投資は保護受中は認められないということです。
保護申請時に担当者から契約解除の助言を受けることになります。
注・・保護開始決定がないために保護申請時は助言止まりですが、保護決定後は指導ができるようになります。
ただし、保護から自立後は再開することはできます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。勉強になりました。
つかぬことお伺いしますが、idecoの解約条件を満たせない場合、どのような指示がでるのでしょうか?
60歳になって引き出せるようになった時、没収されたりするんでしょうか?

お礼日時:2020/09/06 22:13

私の認識は、一時金を絶対に受け取らなければいけない訳ではないと思います。



ただ加入者資格はなくなるので毎月の積み立ては出来なくなりますね。
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もちろん、解約して一時金を受け取りそれを使い切ってからの申請となります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。もしも一時金を受け取るのが不可能な場合はどうなるんでしょうか?
三年以上掛け金を積み立てていると、一時金にできなくなるそうですが?

お礼日時:2020/09/06 16:51

一時金が入るなら、それを使うのが生活保護条件では?

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