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生活保護を切って仕事をするには自分で給料が出るまでの生活費を自分で貯金するしかないのか?

A 回答 (3件)

給与の額次第かな。



10万円かせげるなら、原則そうなります。
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【生活保護を切って仕事をするには自分で給料が出るまでの生活費を自分で貯金するしかないのか?】と何故そう思うのですか。

OW(福祉事務所)cwから何か言われてたのでしょうか。あなたもご存知と思いますが以下の通リ述べます。

生活法第4条(保護の補足性)
「保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他すべてのもを、さいていげんどのせいかつのいじにかつようすることをようけんちしておこなうこと。」と言う様に、仕事をする能力があるまたは疾病などで収入が国が定めた最低限度の生活に困窮するものを世帯の資産及び収入で最低限度の生活を維持できない困窮するものを種類、程度及び方法等を要否判断して保護の可否を決定して自立を目的として保護をします。また、申請者に書面で結果を通知することになります。あなたもこの過程を通過して書面の通知書を受けてっていると思います。

 早期に就労による保護脱却が可能と実施機関が判断する者は原則6か月以内の活動期間内に就労できるものは支給条件等を満たせば就労活動促進費の支給が受けられます。
仕事ができる被保護者は、(就労活動促進費)就労プログラムに参加することより仕事探しにの自立支援などの援助を受けることで就労ができる様にしています。

 保護の保護費は、第4条の通リ、収入が最低限度の生活の維持に不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活を保障して自立ができる様に保護をしますので保護を打ち切って生活費を貯蓄して仕事を探す必要はありません。
 また、仕事探し等で交通費が必要なときは申請することで支給されることもありますので担当cwと相談することです。
仕事が決まれば、就労に必要はものは就職支度費が申請することにより支給されなます。
初任給又は勤労収入は、基礎控除及び必要経費が認められています。

 詳細等はcwに訊くことです。
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給料が出るまでは保護のままで、給料が出て計算で打ち切りの要件を満たしていたら打ち切りに、要件を満たしていなければ、差額が支給されます。

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