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郵便局でアルバイトしたいのですが、6時間勤務で休憩時間がありません。
でも、休憩時間が45分ほしいのですが、相談すれば与えてくれるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>相談すれば与えてくれるのでしょうか?



与える義務はないのでここでは答えは出ません。

10時から16時の6時間勤務の予定であるなら、9時から16時に変更してもらい内1時間もしくは45分の休憩をお願いする方法もあると思います。

ただ、それも受入れる義務がないので…
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6時間労働は休憩時間を設けなくて良いと労働基準法で決まっているので、その業務には初めから休憩時間がありません。



6時間を超え7時間15分までの労働が45分休憩しないとならないので、6時間勤務では希望が叶いません。

あなたひとりだけが休憩させてくれる、はないです。
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労働基準法では6時間を超えなければ休憩無しでも違法にはならないです。


で、アルバイトの募集情報で6時間勤務休憩なしとされているなら、その条件で働ける方を募集しているということになります。
休憩時間が欲しいというのは個人的な要望となってしまうため、
相談して認められれば休憩は与えられるとは思いますが、
条件に合う方が優先されてしまうので採用の期待は薄くなってしまうと思われます。
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難しいでしょうね。

あなただけ特別扱いすると、上司にはそれだけ余計な管理が必要になります。他の人への影響(私も休憩したい…)もあります。
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ありません。


どうしても欲しいなら、給料から引かれます。
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