No.2
- 回答日時:
あの運転免許を持っているのですから、常識だと思いますが、「駐車違反」です。
原則は、道路には「車は駐車出来ない」のですが、警察署と地域の住民で協議して、
警察署で許可してハーキングメーターやハーキングエリアを設置し、その時間については、許可証を掲示したり、
許可されたエリアに、時間を限定して駐車出来るのです。
ですから、許可された時間以外は「駐車禁止」です。
駐車した車に起因する交通事故も多いので、気をつけてほしいものです。
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