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被疑者を逮捕した時の引致に関しての質問なんですけど、通常逮捕は逮捕状に「引致すべき場所」というのが指定されるのでわかるんですけど、緊急逮捕や現行犯逮捕の引致場所って司法巡査は何を根拠にどこの場所に連れて行ってるのですか?

A 回答 (1件)

直近の警察署か交番です。



通常は、事件処理を担当する司法警察員がいる場所、つまり、逮捕場所を管轄する警察署になります。

根拠として刑訴法215・202条を確認してみてください。

引致するまで何分、何時間以内という限界を設けるものではなく、身柄連行に最小限度の合理的時間の範囲であれば良いのです。
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