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国会議員の不逮捕特権・面積特権について。
会期中は原則逮捕されない。しかし、院外での現行犯や議院の許諾があった場合は、逮捕出来る、という解釈であっていますか?
続いて、面積特権は、院外での発言は責任を取らなくても良いってことでしょうか?

A 回答 (4件)

国会開催中には特別なことを除いて逮捕されないと言うことはありますが、院外での発言は責任を取らなくても良いと言うことはないです。

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日本の国会議員には、憲法で保障されているさまざまな特権があります。

 その中に、「不逮捕特権」と「発言の免責特権」があります。 単なる「免責特権」と言うものはありません。 これらの特権の内容は以下の通りです

不逮捕特権(憲法第50条):
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければなりません。
ただし、院外での現行犯の場合や所属する院の許諾があった場合は逮捕されることもあります。

発言の免責特権(憲法51条):
この特権は、院外での発言は責任を取らなくても良いということではありません。 両議院の議員は、議院で行った演説、討論、または表決について、院外で責任を問われないということです。 この特権は、職務遂行に付随する発言にも適用されます。
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会期中は原則逮捕されない。

 
 ↑
これは正しいです。

                                                                                                                                

しかし、院外での現行犯や議院の許諾があった場合は、
逮捕出来る、という解釈であっていますか?
 ↑
国会法第三十三条 
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、
会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。



続いて、面積特権は、院外での発言は責任を取らなくても
良いってことでしょうか?
 ↑
違います。
院外での発言については一般人と
同じ扱いになります。



○憲法
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、
国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、
その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、
討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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会期中の逮捕のためには院の許可が必要


許可をするためには捜査当局の持つ証拠の開示とか情報提供が必要になり
そういう捜査上の情報を早々に明らかにしてしまうと捜査の手の内を知られてしまって色々不都合が生じるので捜査当局は敢えてそこまでやろうとはしないのが通例
証拠隠滅とか証言の反転とか反証資料の準備とか口裏わせとかね

免責だけどね
コレは天皇機関説事件とかの反省もある
議会での演説などを元に訴追されるとなれば、自由な議論の妨げになるので
まずは議会での自由な議論を保障しましょうってのがそもそもの考え方
無責任に何でも言って良いというのとはちょっと違いますね
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