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この度、取締役になれる可能性が出てきました。
条件としては、取締役変更手続きを行う事です。
実際インターネットで調べたところある程度わかったのですが、全て会社の書類のみです。
個人的には何の書類や証明を用意すればよろしいでしょうか。
ご存知であれば教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

#3の略歴書や就任承諾書は必要有りません。



残り必要なのは
・株式会社変更登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録
の他に、退任する取締役の「辞任届」が必要です。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2001/08/22 14:48

株式会社の取締役ということですね。

9月の株主総会で取締役全員が改選(重任を含む)される場合は、「登記用紙と同一の用紙」を提出する必要があります。逆に、ほかの方々は任期の途中で、あなたともう一人が交代するだけなら、取締役会議事録は必要ないのではないでしょうか?

何度も言うようですが、ここであれこれ言っているより、法務局に相談に行かれる方がはやいと思います。相談の際には、これまでに作った書類(議事録など。下書きも可)、定款(コピーでも可)、最近作成された登記簿謄本(もしあれば。コピーでも可)などを持っていくと、話がスムーズに進むでしょう。
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この回答へのお礼

有難う御座います。。

法務局で詳しく聞いてきます。
色々とアドバイス有難う御座います。

お礼日時:2001/08/22 14:50

会社からは、略歴書(所定の書式があります)や就任承諾書の記入を求められます。


 個人としては、「身分証明書」を本籍地の市区町村役場でもらい添付することになります。これは禁治産者者等でないことの証明です。これが、個人では,必要です。
検索エンジンで「身分証明書 役員就任」で検索すれば出てきます。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
検索エンジンで「身分証明書 役員就任」で検索を検索してみます。

お礼日時:2001/08/22 14:45

代表取締役に就任する場合は、住民票が必要ですが、単に「取締役」なら、個人的に用意する書類は有りません。



就任承諾書に印鑑を押すので、印鑑が(実印ではない)必要ですが、この就任承諾書も、貴方が選任される株主総会に出席していれば、その株主総会の議事録が、就任承諾書の代わりになりますから、就任承諾書の作成が必要なくなり、印鑑を押す必要も有りません。
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この回答へのお礼

株主総会には出席をしていない為、就任承諾書の作成を行えば良いんですよね。
有難う御座いました。

残り必要なのは
・株式会社変更登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録

でよろしいですか?

お礼日時:2001/08/21 18:59

有限会社・株式会社の別や定款などによって必要な書類が違いますので、もっと詳しい情報が必要です。

司法書士に依頼されるのが一番だと思いますが、もしご自分で手続きをなさるのでしたら、一度お近くの法務局に相談されることをお勧めします。

この回答への補足

補足します。

・現在は3人の取締役です。
・9月(後任取締役選出後)に取締役が1人退職してしまいます。
・そこでの登録です。

尚、今まで会社経営など一切携わっていなかった為、定款などがいまいちわかっていませんがひとつ宜しくお願い致します。

補足日時:2001/08/21 17:42
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