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 取締役会設置会社・監査役設置会社・確認会社です。
取締役3名(A・B・C)と監査役1名(D)がいますが、代表取締役(A)と平取締役(B)と監査役(D)が辞任することになり、平取締役(C)が代表になります。
・取締役の辞任(A・B)と代表取締役の選任(C)
・取締役会設置の廃止
・株式の譲渡制限の廃止
・監査役設置会社の廃止
・確認会社の解散事由の抹消
の登記しなければいけない事は分かったのですが、株主総会議事録をどのように作成すればよいか分かりません(法務局に尋ねたら、取締役会議事録ではなく全て株主総会議事録で良いとだけ言われました)。出席取締役は全員ですが、この場合、議長は取締役(C)ですか?押印する印鑑は、取締役(C)の欄に会社代表印ですか?
どのような順序で、どのような文章にすべきかご教授ください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

議長は別に誰でも良いです。

(定款で決めてれば別ですが・・・)
通常は代表取締役。

 議事録のヒナ型集ってあるのでそれを見ればいいと思いますよ。
新日本法規とかそんなとこから出てます。

 まあ簡単に書くと

   臨時株主総会議事録

 平成21年4月27日午前10時より、本店において臨時株主総会を開催した。

   出席株主数  ・・
   省略
 
 第一号議案 取締役会設置会社の廃止の件
 議長は諸般の事情を考慮し、取締役会設置会社の廃止する旨を提案し、満場一致で可決確定した。

 こんな要領で監査役設置を廃止。

 役員については、AとBとDが辞任する旨だけ書けばよいです。

 第3号議案
 AとBとDが議場において辞任する旨を口頭で述べた。
とかそんな感じでよい。

 Cについては、定款に互選規約とかなければ
株主総会で選任して下さい。一人しかいないので互選できませんが、
複数いる場合定款を確認のこと。

 あと第四号議案
 株主譲渡制限の定めの廃止をすればよい。

 ただ、疑問なのは、株主譲渡制限を廃止してしまうと
公開会社になってしまい、取締役会と監査役の設置を廃止できませんよ。委員会設置会社とかにするのですかね?
 まあそれでも、取締役会の設置は必要ですが・・・

 そういう効力要件も含め司法書士さんとかに聞いたほうが良いですよ。
 質問者様の要望する登記を申請しても、補正を命じられるだけです。
  
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり、申し訳ございません。
株主譲渡制限の廃止ではなく「取締役の承認が必要」から「株主総会の承認が必要」への変更が必要でした。
申し訳ありませんでした。
知人に司法書士さんを紹介して頂き、無事に登記を済ませることができました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/02 17:12

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