A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
所得税法に非課税所得、つまり所得税を課税しませんよという規定があります。
(同法第九条)こんな風に書かれてます。
「給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの」
通勤に必要な費用に充てるように、給与に加算して会社が支払う通勤手当については、通常必要と認める部分は税金をかけませんよ。
通常必要と認める部分(金額をさす)は所得税法施行令で別途決めるから、それに従ってちょ。
というわけです。
電車通勤なら定期代、車通勤ならその距離などから「これが通常必要とされる額だがね」と国がきめちゃってます。
この額を超えて通勤手当を会社は払った場合には、課税される給与としての計算をするわけです。
国が決めた額までは所得税がかからない、つまり非課税というわけ。
通勤費用を会社が負担したら全額非課税扱いにすればええではないの、と考えるのですが、国は「そんな事を認めたら、通勤費用だと言って、ガンガン給与以外に払う奴が出るに決まってる。それはアカン」としてるのです。
会社が通勤費用として支払う金額のうち「国が認めた部分は非課税」で、「国が認めた額を超えてる部分は課税する」という話です。
いくら何でも「ガンガン給与以外に払うバカ」はおらんだろうと思いそうですが、給与は月10万円だが通勤手当が月30万円の社長がいて、年間120万円の給与に対しての税金しか払ってないとしたら、不公平極まるわけであります。
バカ対策に国があらかじめ「だめよ、だめだめ」と言ってるわけです。
おかげ様で善良な従業員までお国が決めた通勤費用以外は「課税される給与」になっているのです。
「実際に通勤するのに7千円かかるので、手当で貰えるのは嬉しいが、2,800円には課税されるのって、なんで?」という疑問には、「お国で、4,200円が通常必要な費用だとしちゃってるから」なんです。
ご質問者は「課税されるが2,800円貰える」ので、優良企業にお勤めで幸せと思いましょう。
世の中には「お国で非課税と決めた額以上の通勤手当は出さない」という企業もゴロゴロしております。
No.3
- 回答日時:
おそらくですが、税法で決まっているから、そうなっている
ということです。
下記をご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2 …
4200円という金額から推測されるのは、
自動車や自転車を使った通勤手当の場合の
片道2~10キロ以内の通勤手当
4,200円が非課税。
それを超えた金額が課税。
ということだと思われます。
会社の決めごとは、
何等か給与諸規則で7,000円が
あなたに対する通勤手当であり、
そのうちの
税法上で決められている
4,200円は非課税
2,800円は課税対象
となるということです。
源泉徴収票にある
支払金額は、給与支払分の
2,800円が給与所得の内数
4,200円は給与所得の外数
となって、所得税が計算され、
源泉徴収税額に反映されます。
電車やバス通勤だと、
月15万以内なら非課税で、
定期代などは大抵の場合、
全額非課税でおさまりますが、
自動車通勤などは少な目ですね。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
税法で非課税範囲が定められており、それを超える分は給与本体のうちと解釈されるからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
通勤のための交通費を社員に支給することは会社に義務はなく、会社の決めごとによります。
なので、通勤のための交通費は給料の一部のような収入になり、課税されます。ですが、通勤のための交通費は仕事に必要な経費であるので、非課税にしている部分があります。
詳しくはここをご覧ください。
https://keiriplus.jp/tips/koutsuhi_kazei_handan/ …
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