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少年法の改正で、少年院収容年齢の下限を撤廃し、14歳未満でも少年院に送致されるようになるかもしれない、という記事を見たんですが、そもそも少年院に送致されるような犯罪ってどんな犯罪があるのですか?記事には、刑事法令に触れる行為って書いてあったんですが、よく私にはわかりません。どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

No1です。

そうですねぇまぁ強盗、放火、傷害致死とかかな!空き巣じゃならなかったはず。殺人まで来ると確実に刑事裁判ですね。まぁ一般常識的に保護観察じゃなくて少年院で更生させるべきだと思える犯罪ですよ。まぁ回数にもよりますが。少年審判と刑事裁判の違いわかってないでしょ?
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少年院に送って更生させる必要があるほど重大な犯罪を犯した少年が少年院に送られるのでは?ついでに14歳未満の少年が犯罪を犯しても犯罪者にははならず、触法少年になります。

ついでに犯罪とは、罰則規定のある法律に違反することを言います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
自分の無恥さ加減に恥ずかしい思いをするばかりなんですが、
>少年院に送って更生させる必要があるほど重大な犯罪
とは具体的にどのような犯罪がそれに値するのですか??

お礼日時:2005/03/01 22:08

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