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現在はアルバイトをしているものです。

今の職場は八時間勤務でうち一時間が休憩となっています。アルバイトだけではなく正社員の方も同じで、割と忙しい時でもきちんと休憩時間を取るようにとの方針があります。

しかし、他のアルバイトさんと話しているなかで、他の会社ではその決まりはあまり徹底されていないという話を聞きました。午前中の仕事が長引いて、お昼の休憩に間に合わず、結局お昼を食べることだけで休憩をとることができなかったり、休憩に入ろうとすれば上司に呼び止められて小一時間説教。休憩時間が終わってしまい、お昼を食べられなかったと聞きました。

休憩時間については法律で決まっているはずなんですが、どうなってるんでしょう?

A 回答 (7件)

全ての人がきちんと法律を守るなら、警察は商売あがったりです。


労基法だったら労基署の仕事が無くなってしまいます。
どこにでも悪い奴はいるもんです。
だからこそ、神は人類に絶望して自殺してしまいました。カオスの始まり・・・
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貴方の職場が普通だ。


しかし、一部に法令を無視する企業が存在するのは確かだ。
個人経営の居酒屋等のオーナーには、労働基準法さえ知らない者が存在する。
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労働基準法第三十四条で、「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

」となっています。

ですから、通常は、会社の就業規則や、労働組合と会社、或いは従業員代表と会社での協定があり、休憩時間を取れないという事はないでしょう。

休憩時間中に、急を要する仕事が入って休憩時間が取れなければ、手が空いた時に、代替の休憩時間が取れるのが一般的でしょう。

今時、昔のタコ部屋のように、従業員を奴隷のように使う処はないのではないですか。
もし、上司が、休憩時間中も業務を要求するようであれば、終わった時に、「昼食を食べて来ます。」等と言って、休憩時間を要求すれば良い事です。
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労働基準法で休憩時間は決められており決まった時間を休憩できます。


ただし休憩をとる時間帯は使用者の要請でへんこうされることもあります。
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それが決まった休憩時間のない接客サービス業の現実で、何もしていない時間を蓄積させて休憩と置き換えるしかないです、アルバイトや社員に関係なく。



それが嫌なら、12時にサイレンが鳴ってきっちり休める工場勤務になりますね、残業はないし、大したいいですよ。

弁当食べてる途中でお客様が来店されたら、箸で蓋を挟んで外勤に出掛ける、なんて事は臨機応変にやらなければなりません。

弁当食べてるから接客出来ません、という事にはならないです。

急に仕事が入って午後にまたぎそうなら、自分はいま10時でも食べますよ、昼の仕事が多かったので、毎日10時から10時30分にお昼ご飯を食べていました、同業者は他社でも全員がその時間に昼食なので、あなたの業種は何時が適するかあなたがサーチする必要はあるのかもです。

休憩を自分で決めないとならない職に、昼食が12時というルールはどこにもないです。
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休憩に入ろうとすれば上司に呼び止められて小一時間説教。


休憩時間が終わってしまい、お昼を食べられなかったと聞きました。
>これは違法です。と云うか『パワハラ』に該当するかも知れません。

休憩時間の中に【移動時間】が含まれるのはやむを得ない場合がありますが、
説教=業務上の指導 でしょうから就業時間内に行うべきだと思います。

仮に定められた時間に休憩が取れない状況でしたら自ら上長に相談して
時間をズラして休憩を取りましょう。
それすら出来ない場合は【時間外労働】として残業代を請求するか強引に
休憩を取ってください。

更にそれも許されない場合は労働局へ相談してください。
場合によっては担当管轄の労基が臨検に入ると思います。

まず上長に相談が望ましいですね☆
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どうなってるんでしょうね。



私も仕事の切がつかなかったりして昼休憩中なしのときはありますね。
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